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障害年金とは


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公開日:2022/08/09
  最終更新日:2024/03/08

精神障害で障害年金を請求するとき「必ず提出する書類」

精神障害で障害年金を請求するとき「必ず提出する書類」

障害年金は書類審査

障害年金は書類だけで審査が行われます。
症状や障害による困難も書類上でしか見られません。
特に精神障害や知的障害は、数値で表せる症状が少なく、年金事務所で案内される書類だけでは情報が伝えきらないこともあります。

ここでは、うつ病・統合失調症・双極性障害・知的障害・発達障害・てんかんなど、精神障害の診断書を使用して請求を行う場合の必須提出書類について、入手先や書き方などをご紹介します。
任意の提出書類については、別の記事でご紹介する予定です。

年金請求書

年金請求書
その名称のとおり、障害年金を請求する書類です。
2種類あり、初診日に厚生年金・共済年金だった方は様式104号、初診日に国民年金だった方は様式107号を使用します。

年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) 様式第104号

初診日が「厚生年金・共済年金」だった方向けの様式です。
主に会社員・公務員だった方がこちらに該当します。
国民年金とも書かれていますが、初診日が国民年金のみだった方は、もう一つの様式の方を使用します。

提出する人
初診日が「厚生年金・共済年金」だった人
作成する人
本人 または 代理人
ダウンロード先
日本年金機構 PDF
記入例・書き方
日本年金機構 PDF

年金請求書(国民年金障害基礎年金) 様式第107号

初診日が「国民年金」だった方向けの様式です。
主に専業主婦/専業主夫・学生・自営業・無職だった方がこちらに該当します。

提出する人
初診日が「国民年金」だった人
作成する人
本人 または 代理人
ダウンロード先
日本年金機構 PDF
記入例・書き方
日本年金機構 PDF

診断書

診断書
担当の医師が作成した診断書です。
自由書式ではなく、必ず障害年金用のものに記入してもらいます。
また、診断書に書いてもらう時期についても指定がありますので、ご注意ください。

障害認定日の診断書

障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日のことを言います。
基本的には、認定日から3か月以内の診断書を提出します。20歳前傷病で請求する場合は、例外的に認定日の前後3か月以内、つまり認定日より前も対象になります。
ただし、これらはあくまで目安であり、この期間以外が絶対に認められないというわけではありません。

認定日請求の診断書「認定日から3か月以内」は絶対ではありません

提出する人
認定日請求を行う人
作成する人
(基本的に)現在の担当医師
ダウンロード先
日本年金機構
記入例・書き方
日本年金機構 PDF(記入上の注意記載要領
備考
事後重症請求のみを行う場合は不要

認定日請求には、遡及請求も含まれます。

障害年金は遡及請求で最大5年分を遡って受給できます

直近の診断書

認定日から1年を過ぎてからの請求(事後重症請求)を行うときに提出します。
認定日請求を行う場合でも、請求時点で1年以上経っていた場合は必ず提出します。

診断書の日付は、請求日より前3か月以内のものである必要があります。

提出する人
事後重症請求 または はじめて2級の請求を行う人
作成する人
(基本的に)認定日担当の医師
ダウンロード先
日本年金機構
記入例・書き方
日本年金機構 PDF(記入上の注意記載要領
備考
認定日請求のみを行う場合は不要

事後重症について・障害年金を諦めないために

受診状況等証明書

受診状況等証明書
受診をしたことを証明する書類です。基本的には初診日を証明するために書いてもらいます。
基本的には、初診の医療機関で書いてもらいますが、初診日の受診先が閉院している、作成を断られたなどの理由で、紹介状を受け取った次の医療機関に書いてもらうといったことも可能です。
診断書を作成する医療機関と、初診の医療機関が同一である場合は、不要です。

提出する人
転院した人
作成する人
初診を証明できる医療機関の医師
ダウンロード先
EXCEL版(当社作成)
日本年金機構 PDF
記入例・書き方
パソコン版操作方法
備考
認定日の診断書または直近の診断書を作成した医療機関と、初診日にかかった医療機関が同じ場合は不要。
どうしても取得できない場合は、代わりに「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出します。

受診状況等証明書が添付できない申立書

閉院やカルテ廃棄などで、受診状況等証明書が取得できなかった場合に提出する書類です。
「添付できる参考資料は何もない」という項目もありますが、ここにチェックが入る場合、障害年金の受給はほとんどできません。
第三者証明などの手段も探ってみてください。

通院を証明する書類がないときの最終手段、第三者証明

提出する人
受診状況等証明書が取得できなかった人
作成する人
ご本人 または 代理人
ダウンロード先
日本年金機構 PDF
記入例・書き方
解説記事

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書
今までかかった医療機関や、就労先での様子を申し立てるための書類です。
診断書に書かれていない日常生活の様子についても、この書類で補足することができます。
なお、当社では、病歴・就労状況等申立書の「病歴状況」の部分(表面)については、別紙で作成しています。

提出する人
全員
作成する人
本人 または 代理人
ダウンロード先
当社改変版 EXCEL
日本年金機構版だと選択ができないなどの問題があるため、当社で改変版を配布しています。
記入例・書き方
病歴・就労状況等申立書の書き方(基本編)
病歴・就労状況等申立書の書き方(ポイント編)
病歴・就労状況等申立書の書き方とサンプル(うつ病での申請)
病歴・就労状況等申立書の書き方とサンプル(知的障害での申請)

年金振込先の通帳コピー等

障害年金を受け取る口座について、通帳のコピー・インターネットバンキングの口座情報画面・キャッシュカードのコピーなどを提出します。

提出する人
全員
作成する人
ダウンロード先
記入例・書き方
コピー箇所の解説
備考
社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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