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障害年金とは


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公開日:2020/03/11
  最終更新日:2022/12/27

事後重症について・障害年金を諦めないために

事後重症について~障害年金を諦めないために~

障害年金の請求は大きく分けて下記の2種類があります。

障害認定日による請求
障害認定日に障害状態が障害基礎年金なら1~2級、障害厚生年金なら1~3級に該当する場合は、ほかの受給要件を満たしたうえで、障害認定日以降に請求を行うことができます。

認定日請求

事後重症による請求
障害認定日に申請ができなくても、年月を経てからでも要件さえ満たしていれば、事後重症として障害年金を受給することが可能です。

このページではこの「事後重症」について詳しくご紹介します。

障害認定日に障害の状態にあることが原則

精神障害での障害年金には支給にあたっての必須要件はいくつかありますが、まず初診日(メンタルの不調を感じ、初めて病院を受診した日)から1年6か月が経過していなければならないという決まりがあります。そのうえで、障害の状態にあること(障害等級に該当していること)が必要です。
この初診日から1年6か月を経過した日を「障害認定日」と言います。
身体障害の一部には例外があります。

医師への相談
この認定日の段階で、障害状態が支給要件を満たす等級に該当すると考えるのであれば、障害認定日から3か月以内を現症日とする診断書を作成してもらい、その他書類とともに提出、障害年金の申請をします。
診断書で、一定の障害状態にあると認められることがなければ、認定日の段階では障害年金の支給要件が満たされないということになります。
もし一定の障害状態にあると思える場合は、担当医にしっかりと病態を伝え、それらを反映した診断書を作成してもらうことが必要になります。

一方で、メンタルの不調で医療機関を受診し、その後1年6か月を経過した認定日の段階で一定の障害状態に該当しない場合は、さがみ社会保険労務士法人では申請の見送りをおすすめすることがあります。
例えば、短期間で症状が悪化して、間違いなく受給要件を満たすほど重いとなったとき、ついこの間まで軽かったという書類を提出してしまっていると、2度めの申請内容の信頼性が薄れてしまうことがあるためです。

当時は障害の状態になくても、その後の症状によっては該当する場合もある

事後重症の例初診から1年6か月の時点で障害の状態にはなく、障害年金を諦めた方でも、時を経て障害年金を申請できる要件が整うこともあります。例えば、当時より病気の症状が重くなってしまい、障害の状態にあると判断された場合が、それに該当します。
これを事後重症と言います。
このようなケースに当てはまる時は、事後重症請求を行いましょう。

事後重症請求とは

事後重症請求とは、障害認定日には障害等級に該当しなかったものの、その後から症状が重くなり、現在は障害等級に該当する状態になっていれば、障害認定日から時を経ていたとしても、障害年金の受給が受けられるというものです。

また、障害認定日に障害等級に該当していなかったという理由以外にも、障害認定日時点に障害年金の存在を知らなかった、一時的に回復するなどして医療機関を受診していなかった、カルテなどが廃棄されており、主治医などに診断書を記載してもらうことができなかったなどという場合があるでしょう。
そのようなケースにおいても、事後重症請求を行うことができます。

事後重症は現在から未来に向けてのもの

注意しなければならないのは、事後重症請求は現在から未来に向けてのみのものだと言うことです。
つまり、障害年金の審査に通れば、請求した時点から受給権が発生し、年金が支給されるのは請求日の翌月からとなります。

そのため、障害認定日が5年前で、実際に症状が重くなったのが3年前だったとしても、3年前までさかのぼって年金を受給することはできません。
事後重症(重症化3年前)
事後重症のよくある間違い(重症化3年前)

事後重症請求はできる限り早めに行うことが大切

上記でも触れましたが、事後重症請求は、請求日時点から未来に対して年金を支給するという制度です。また、年金が支給されるのも、請求日の翌月からとなるため、請求が遅れれば遅れるほど結果的に受け取る金額が少なくなってしまいます
病気の症状が重くなり、障害等級に該当する状態となった場合は、すみやかに事後請求を行うことが大切です。また、ひとりで必要書類を集めたり、手続きをすることが大変な場合は、主治医や医療に従事する専門スタッフ、社会保険労務士などに、ぜひ相談してください。お互いに協力しながら事後重症請求を進めることで、ストレスも軽減されることでしょう。

事後重症請求と遡及請求では意味合いが違う

障害年金の請求方法として、事後重症請求のほかに遡及請求というものがあります。これは障害認定日による請求にあたり、遡及請求も障害認定日から時が経ていても、請求することが可能です。

事後重症請求は請求日から未来に対してのみのもので、過去に重症化した状態の頃までさかのぼって年金を受給することは不可能です。
一方、遡及請求は障害認定日の時点で障害等級に該当していれば、受給権を障害認定日に遡って発生させることで過去分の年金を一時金で受け取ることができます。
ただし、請求時点から5年より前に支払期がある分については時効により年金を受け取れません。

遡及請求と時効
障害認定日から現在まで障害年金の請求をしていなかったという状況は同じでも、当時に障害等級に該当していたか否かという点で大きく異なりますので、この違いも覚えておきましょう。

遡及請求については、障害年金は遡及請求で最大5年分を遡って受給できますでご紹介しています。

障害年金は遡及請求で最大5年分を遡って受給できます

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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