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うつ病での障害年金申請


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うつ病とは?

うつ病の代表的な症状

うつ病は、気分障害のひとつで、代表的な症状には以下のようなものがあります。

  • 気分が落ち込む
  • 何をしても楽しめない
  • 眠れない
  • 食欲がない
  • 疲れやすいなど

このような症状のせいで、仕事や日常生活に支障をきたすようであれば、障害年金を受給できる可能性があります。
当社でも、うつ病での障害年金受給の受給は、約半数を占めます。

気分障害(うつ病)の認定基準と留意点

うつ病での障害年金受給

うつ病治療を応援します

うつ病は症状に波があります。少しだけ調子が良くなったタイミングで、経済的な不安から一時的に再就労を試みたり、休職期間終了にともなう解雇を避けるために、軽快していないのに無理に復職し、悪化させてしまうというケースも多くあります。
金銭的な不安を軽減し、うつ病治療に専念できる環境をつくるため、障害年金の受給を視野に入れるのも選択肢のひとつです。

無料オンライン相談も行っておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

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うつ病での障害年金 受給要件

要件1)初診日

うつ病の『初診日』が、国民年金または厚生年金の保険料を納めていた期間中であること
または、年金加入期間より前に初診日があること。

うつ病における初診日とは、メンタルの不調で初めて医療機関で受診した日のことです。  うつ病の診断を受けた日ではありません この初診日には、腹痛や頭痛などの身体症状で内科などにかかった日が認められることもあります。

障害年金の申請は、初診日が特定できないと難しくなりますので、慎重に調べましょう。

初診日の下調べは入念に

要件2)保険料納付の期間

障害年金を受給するためには、以下2つのいずれかの納付要件を満たす必要があります。 初診日に年金の納付要件がない年齢(20歳前)であった場合は、納付要件は問われません。

加入期間の2/3以上納めていること
初診日を含む月の前々月までの被保険者期間において、2/3以上納めていることが基本の要件です。
(保険料の免除期間も、保険料を支払っていたとみなされます)
①を満たさない場合、直近1年間で滞納がないこと
初診日を含む月の前々月から、その1年前までの期間において、保険料を滞納なく納めていること(保険料の免除期間も、保険料を支払っていたとみなされます)
ただし、この特例は初診日が令和8年4月1日前で、かつ初診日の年齢が65歳未満の場合に限られます。
障害年金受給に重要な年金の納付要件

要件3)障害状態に該当する

うつ病は「新ガイドライン」を基準として、その障害の重さ「障害等級」が決められます。障害等級は1〜3級に分けられ、数字が小さくなるほど、症状が重いことを示します。 この障害認定基準を満たしていないと、障害年金は受給できません。
障害認定基準は、下記ページを参考にしてください。

気分障害(うつ病)の認定基準と留意点

うつ病での障害年金申請の手順

うつ病での障害年金申請の手続きの基本的な流れは以下のようになります。 こちらは大まかな手順ですので、実際は人によって順場が違ったり、用意する書類も異なってきます。


初診日の特定
 ↓
医師の診断書を書いてもらう
 ↓
戸籍謄本など本人の生年月日を明らかにできる書類の用意
 ↓
病歴・就労状況等申立書を作成
 ↓
障害年金申請の書類提出



病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書の書き方(基本編)

もし、初診日がわからない、障害年金申請がちゃんとできるか不安、という方は、うつ病の障害年金申請の専門家、さがみ社労士法人へご相談ください。

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