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受給事例


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公開日:2020/02/20
  最終更新日:2023/02/24

【うつ病での障害年金】第三者証明1枚のみで2級認定となった例

第三者証明1枚だけで受給したうつ病での受給例

50代男性(神奈川県相模原市在住)

傷病名
うつ病
受給できた年金
障害厚生年金2級(事後重症)
受給年額
130万円

ご依頼までの経緯

依頼者は28年前、転勤による環境変化によるストレスから頭痛、倦怠感、浮遊感、気分の落ち込みが生じ、欠勤が続くようになりました。
心配した上司が会社に相談。翌月、会社から精神科を受診するよう指示があり、上司に付き添ってもらいA病院を受診しました。

症状を抱えながらも勤務を続けていた依頼者は、しばらくして転勤に伴い転院。
しかし、最近になり全く勤務ができなくなるほど悪化し、会社を退社。障害年金の受給を考えました。
A病院に受診状況等証明書を依頼しようとしましたが、転院から20年以上経っていたため、カルテは既に廃棄されており、転院先の医療機関にもA病院の初診日を示す書類は存在しませんでした。

当社での対応

医療機関での初診証明ができない場合は、第三者証明を検討します。
「この頃に病院に行き始めた」ということを、近親者ではない第三者に証言してもらうのです。

当時の上司Bさんとは、今でも年賀状のやり取りをしていることから、初診日に関する第三者証明へ協力してもらえるか伺ったところ、快諾していただくことができました。

証明書作成に際し、ポイントは、

  1. ①当時の請求者との関係
  2. ②請求者が受診に至る経緯
  3. ③なぜ時期を覚えているのか

といったことで、特に③は重要です。Bさんは、当時の記憶が鮮明な理由として、部下が精神的な病気になったのが初めてであったことと、依頼者が転勤してすぐ体調を崩したこと、昭和天皇の容態が悪化しているということで歓送迎会を自粛するよう本社からの通達があったことなどを挙げています。

一般的に第三者証明は複数必要ですが、依頼者の周囲に証明できる人は他におらず、またBさんの証明書の信頼性が高いと判断し、1枚のみで提出することにしました。

結果

Bさんの証明の能力が高く評価され、第三者証明1枚だけで初診日が認められました。
無事、障害厚生年金2級の受給ができました。

年金事務所では、カルテが廃棄された、閉院したなどの理由で初診日が分からない場合、第三者証明を勧めることが大半です。
しかし、友人の伝聞による証明は何人集めたところで、認定されづらいと感じています。
Bさんのように付き添うなど、直接その現場を見聞きして、時期特定に関しても納得性のある証明書であれば、ひとりでも認定される可能性があります。

ご本人からのメッセージ

ご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? 社労士に相談することに不安はありましたか?

インターネット等で検索した際に、初診は認定の重要性がわかり、転勤で医療機関も再三に渡り転院している事から、申請は難しいと思っておりましたが、先生のご助言で第三者証明の方法があると知り前向きになる事が出来ました。

当事務所に依頼した理由と業務完了後のご意見、ご感想などご自由にお書きください。

ネット検索で着手金0円の完全成功報酬制であった事と初めて電話で話をさせていただいた時の先生の印象が良かった事です。この様な病気は医者の相性と同様に先生との相性の良さもある事を痛感しました。
又、更新時においても、先生にお願いしたいと思っております。
本当にありがとうございました。

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