事後重症請求は、障害年金の請求方法のひとつで、認定日に受給権が発生するものとして請求を行う認定日請求に対し、請求日からの支給を求める請求です。
認定日は症状が軽く障害状態に該当しなかった場合や、認定日時期の診断書が入手できないときに事後重症での請求を行います。
また、認定日請求を行う際、認定日から1年以上離れているときは、「障害給付 請求事由確認書」を提出し、予備的請求として認定日請求と同時に事後重症請求を行うことになっています。
これにより、認定日請求が認められなかった場合には、事後重症請求での審査が行われます。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士