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公開日:2020/09/04
  最終更新日:2024/02/02

ソキュウセイキュウ

遡及請求

なんらかの理由で、障害認定日での請求が遅れた場合、過去に遡って認定日請求を行うことを遡及請求といいます。

認定日請求が遅れる理由としては、下記のようなものがあります。

  • 障害年金の存在を知らなかった。
  • 体調が悪く手続きが困難だった。
  • 初診日の証明など、書類を整えるのに時間がかかってしまった。

ただし、年金の請求には時効があるため、5年より前については請求することができません。そのため、請求期間が時効に関わってくる場合、社労士を通すなどして早めに請求を行うことをおすすめします。

遡及請求が認められるには様々な条件があります。
詳しくは「障害年金は遡及請求で最大5年分を遡って受給できます」をご覧ください。

年金請求書の提出時には「年金裁定請求の遅延に関する申立書」を併せて提出します。
日本年金機構のサイトにはPDFしか用意されていないため、独自にWordファイルを作成しましたので、ご利用ください。

年金裁定請求の遅延に関する申立書(Word97-2003形式)
日付が自動的に今日の日付(西暦)になるよう設定してあります。必要に応じて変更してください。
年金裁定請求の遅延に関する申立書(Word2007以降)
日付が自動的に今日の日付(和暦)になるよう設定してあります。必要に応じて変更してください。
チェックボックス(□)をクリックすることで、チェックを入れる、チェックを外すことができます。

遡及請求は最大で1000万円の初回振込み(当社事例:障害年金2級を遡及認定され1,000万円を受給した例)となることもある重要な請求ですが、基本的に初回の1回しか請求ができません
確実に受給要件を満たせる自信があるのでなければ、専門家への相談をおすすめします。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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