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公開日:2021/03/19
  最終更新日:2024/02/19

病歴・就労状況等申立書の書き方(ポイント編)

病歴・就労状況等申立書の書き方(ポイント編)

書き方のポイント

本ページでは、病歴・就労状況等申立書の書き方のポイントについてご紹介します。
基本的な書き方については、「病歴・就労状況等申立書の書き方(基本編)」をご覧ください。

病歴・就労状況等申立書の書き方(基本編)

診断書との整合性に注意する

病歴・就労状況等申立書の書き方(診断書との整合性)
障害年金の審査においては、診断書だけでなく、本人や家族からの申立てである病歴・就労状況等申立書も参考にされます。
しかし、どうしても受給したいからといって診断書の内容からかけ離れたことを書いてしまえば、整合性がとれなくなり、書類の信頼性が揺らいでしまいます。

もし診断書の内容がご自身の状態と合っていないと感じるのであれば、診断書の内容について医師に再考してもらうべきです。
ただ、短い診察時間では、日常生活・社会生活における困難や課題について、医師が正確に把握することは難しいです。
そのため、医師へ診断書依頼の際、日常生活・社会生活における困難や課題に焦点を当てた参考資料を渡すのが有効です。
参考資料の作成が難しい場合は、社会保険労務士が代わりに作成することも可能です。

ポジティブな評価はよく考えてから

知的障害での請求(できるかどうか)
障害年金において、重要なのは「障害が、就労や日常生活にどのような困難をもたらしているか」という点です。
障害を抱えた方にとって、就労・日常生活にあたってできることが多いのは非常に喜ばしいことですが、障害年金においては不利になる要素です。
虚偽の申し立てはすべきでありませんが、あえてポジティブな情報にスポットを当てることは、おすすめできません。

多いのが、自閉症や知的障害の方が反復練習を重ねた結果、やっと部分的にできるようになったというような場合に、「できる」にしてしまっているケースです。
残念ながら、それが限定的であるならば、客観的に見て「できる」とはなりません。
ご本人や周囲の方の努力を思えば、より良い評価にしたくなってしまう気持ちは理解できますが、障害年金のためと割り切り、客観的な情報を記載しましょう。

病歴・就労状況等申立書の書き方とサンプル(知的障害での申請)

また、日常生活状況において「できない」にしていても、病歴状況で「できる」と捉えられる書き方をしてしまうと、「できる」ものとして判断されてしまう可能性があります。
どうしても、できるようになったことを書きたいのであれば、他者のサポートを必要とする、訓練による、限定的であるなど、困難が解消されていないことが分かる情報も書き添えておくのがいいでしょう。

ただ、前述のとおり、できるようになったことを書くのはあまりおすすめしません。

認定日には休職中だった方が、その後復職プログラム(リワークプログラム)に休み休みで通い続け、一時的に復職した結果、「就労に問題がない」として認定日不支給となったケースがあります。(不服申立てによりこの決定は、覆りました
復職プログラムはうつ病などで休職中の方に向けた、リハビリテーションプログラムのことです。
独力での復職が難しい方へのサポートであるはずなのですが、なぜかこのプログラムへの参加が「就労に問題ない」という判断材料として取り扱われたのがこのケースです。

このように、本来は困難を証明するような情報であっても、全く逆の結論に至ることもあるのです。
そんな現状で、あえて「できる」という情報を記載することは、できる限り避けるべきと言わざるを得ません。

障害年金の日常生活能力の判定基準を知っておこう

できる・できないに嘘を書いたりしない

病歴・就労状況等申立書には、図のように日常生活状況について回答する箇所があります。
もちろん、「できなかった」が多い方が障害年金を受給できる可能性は上がります。
だからといって事実と異なる回答をすることは、結果的に受給を遠ざけることになるので注意しましょう。

病歴・就労状況等申立書(日常生活状況)

この項目で聞かれていることは、診断書の「日常生活能力の判定」によく似ています。
そして、この2つの内容について大きな違いがあると、両方の書類の信頼性が損なわれることになるのです。

もし、診断書側が軽すぎると感じるのであれば、ご自身の日常生活の困難をしっかりと医師に伝え、書き換えられないかを相談してみることをおすすめします。

疾患のせいで実際の状態を把握できないとき

できる・できないの矛盾
受給のために虚偽の回答をすることは、もちろん論外ですが、故意でないのに客観的事実と異なる回答が見受けられることがあります。
それは、病気に原因があるケースです。

精神疾患の中には、自身の認識と、客観的な認識にズレが生じるようなものがあります。
中でも多いのが、統合失調症の陽性症状が出ている方と双極性障害の躁状態にある方です。

統合失調症での申請時に多いケース

統合失調症は、病識(自分が病気であるという認識)がないことも多く、病態によっては、ご自身に対して「できない」と評価するのが難しい場合があります。
日常生活の調子がなにかおかしいなと感じていはいても、病気であることを否定するために、「できる」としてしまうようなケースが考えられます。

そのような場合は、客観的に症状を把握しているご家族などに、代わりに病歴・就労状況等申立書を作成してもらうことをおすすめします。
あるいは、社労士に代行を依頼し、ご本人やご家族から日常生活の困りごとをヒアリングしてもらい、まとめてもらうという手段もあります。「できるorできない」になると「できる」を選択しがちな方でも、具体的に困っていることを伺うと、色々と出てくることもあるのです。

なお、代理人が作成した場合は、代筆者の欄に記入を忘れないようにしてください。
病歴・就労状況等申立書(申告者)
別紙で作成した場合も同様に、代理人が作成したことが分かる記載をしておきましょう。

当社では
当社では、具体例を挙げてどの程度できるかを、WEBアンケートの形式でヒアリングしています。
例を挙げることで、ご自身やご家族が今まで認識していなかった困難が見つかることもあります。
(ご希望に合わせてお電話でのヒアリングも対応しています)

双極性障害での申請時に多いケース

双極性障害の方が、躁状態にあるときは活動的になっており、うつ状態の時期に比べて「できる」と感じることは多くなっているでしょう。
これは症状の軽快ではなく、あくまで双極性障害の症状のひとつのはずなのですが、当社の経験則として躁状態を軽快と見なしているとしか思えない判定が多々あります
躁状態にあたる時期の症状をもとに障害年金の請求を行っても、受給の見込みは低く、受給できたとしても等級が軽くなってしまう可能性が高いのです。
そのため当社では、躁状態が落ち着くまでしばらく待機してから、関連資料の作成に取りかかります。

また、躁転している時期に無理に申請を進めて、不支給となってしまった場合、今後の再請求では審査がより難しくなってしまうことが予測されます。
再請求にあたっては、以前の申請時との情報を比べるため時間が長くかかり、審査の基準も厳しくなってしまうためです。

障害年金の初回請求の重要性を理解しよう

躁状態がいつ落ち着くかは不明なため、待機期間はとてももどかしいかもしれませんが、残念ながら現在の審査基準では躁状態の時期に申請を行うことは、おすすめできません。

気分障害(躁病・双極性障害)の認定基準と留意点

病歴・就労状況等申立書はパソコンで作成可能です

病歴・就労状況等申立書は、日本年金機構でパソコン入力用のフォーマット(PDF版/エクセル版)も配布されています。
手書き用の用紙を年金事務所で渡されるかと思いますが、書き損じの不安もないため、パソコンが利用が苦でない方はこちらのご利用もおすすめです。
また、手書きで書き損じた場合は、PDF版を印刷して使用することも可能です。

なお、日本年金機構で配布されているエクセル版は、うまく入力できない場合があるため、当社で改変したものを配布しています。必要な場合はご利用ください。

日本年金機構の配布ページ

入力しやすい病歴・就労状況等申立書

まとめ

病歴・就労状況等申立書作成の際に重要なのは、障害がもたらす就労や日常生活への困難への視点です。
なにができないのか、どういった困難があるのか、実際の生活範囲だけでなく、いわゆる一般的な社会生活を行うとしたらなにができないのか、といった点にも目を向けてみましょう。
さらに、診断書との整合性も重要です。診断書が軽すぎると感じた場合には、医師に再度相談する必要が出てくることもあるでしょう。
また、不支給や軽い等級とする根拠となってしまわないか、補足の情報が抜けていないか、表現の細部まで気をつかう必要があります。

障害年金の審査は、実際の状況として障害を抱えた方がご自身で行うには難しいことが多すぎると言わざるを得ません。
特に病歴・就労状況等申立書は、整合性・表現に気を使いながら、時系列順にまとめていくなど、かなり複雑な作業です。
ご本人やご家族での準備が難しい場合は、社労士への代行依頼など専門家への相談を検討してみてください。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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