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障害年金とは


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公開日:2020/10/14
  最終更新日:2023/12/21

はじめて2級とは・2つ以上の障害が併発した場合について

2つ以上の障害があるなら「はじめて2級」を知っておこう

はじめて2級について・その捉え方とは?

「はじめて2級」は、障害年金の申請方法のひとつです。

障害年金の3つの請求方法 種類別に知っておこう

かつて障害年金は1つの認められた障害に対して、年金が支給される制度でした。
現在は、障害年金制度の見直しにより、2つ以上の障害を持つ方は、複数の障害を併合(加重)認定表を使って認定します。これを「併合認定」といいます。

前発傷病と基準傷病
この併合認定においてあとから発生した傷病のことを、「基準傷病」と言い、前に発生していた傷病を「前発傷病」といいます。
さらに、特に障害認定の話になると、「基準障害」「前発障害」ということもありますが、この記事では「基準傷病」「前発傷病」に統一します。

はじめて2級での申請


はじめて2級とは、2つのうち前発傷病が3級相当かそれ以下の障害で2級以上に該当しなかったものが、基準傷病と併せて判断した場合に、2級以上(1級も含む)の障害等級にはじめて該当するようになったと考えられる際に、申請が可能となるものです。

かんたんに言うと、併合認定により障害等級2級に該当するようになった場合に行う申請のことです。

このようなケースにおいては、さまざまな角度から2つ以上の障害を判断し、障害等級が決められることとなります。また、内科的疾患が併存している時は、それを含めた総合的な判定となるとされています。
ただし、2つ以上の障害があっても、同一部位に存在する障害については認められないとされていますので、注意が必要です。
例えば、発達障害とうつ病を抱えていても、同じ精神障害の部類に含まれますので、両方を併せて判定し、障害等級を出すことはできません。

はじめて2級のメリット

はじめて2級の申請を行うメリットとしてもっとも大きいのが、それぞれの障害等級が受給要件を満たさないケースです。
加入していた年金が国民年金であった方が、障害基礎年金2級に該当しない傷病(障害厚生年金3級相当)を2つ以上抱えてることになった場合でも、併合認定で障害年金2級と認定されれば、障害年金の受給ができるのです。

はじめて2級のメリット
また、はじめて2級では前発傷病で納付要件について問われませんので、納付要件を満たせず障害年金を諦めていた方も、基準傷病で納付要件を満たしていれば再度申請を行えるようになります

納付要件・加入要件は後発の傷病によって決まる

受給要件

併合認定では、前発傷病の初診日証明や納付要件は含まれず、基準傷病の初診日証明や申請要件が採用されます。

受給要件をまとめると以下のようになります。

  • 加入要件:基準傷病の初診日を基準とする
  • 納付要件:基準傷病の初診日を基準とする
  • 障害状態:前発傷病の障害状態が3級程度以下、基準傷病の発生や悪化により、併合認定で2級以上

既往症・既存障害

前発傷病の初診日は、基準傷病より以前にあるということが分かれば十分です。
診断書には④既往障害、⑤既往症の欄が用意されていますので、前発傷病について書いてもらいましょう。

前発傷病と基準傷病の加入状況が重要

下図ははじめて2級が認められた場合、加入していた年金制度と支給される年金の種類についての表です。
表のとおり、支給される年金の種類が障害基礎年金か障害厚生年金になるかは、主に基準傷病の初診日に加入していた年金の種類によって決まります。

下のように前発傷病が障害厚生年金3級であり、はじめて2級で障害基礎年金2級に認定された場合は、障害厚生年金3級と障害基礎年金2級のいずれかを選択することができます。

はじめて2級の認定がされた場合の図

前発傷病または基準傷病が単体で障害厚生年金3級と認められる場合は、はじめて2級で併合認定された障害等級のどちらにするかを選択することができます。
障害厚生年金3級と障害厚生年金2級も仕組み上は選択できるため載せていますが、実際にわざわざ3級を選択することはないでしょう。

初めて2級(厚年+国年

はじめて2級は複雑ですし、不該当と思っても状態によっては最終的に2級の判定が出ることもありますので、あきらめずに専門家と相談をしながら進めていくことが大切だと言えます。

併合(加重)認定表

併合認定は下記のような表をもとに行います。

併合認定表

例えば、後述する事例の脊柱の障害3級は6号、精神の障害3級は7号です。
上の表をたどっていくと4号となり、下の表に当てはめると、2級相当に該当することになります。

併合認定表

はじめて2級に当てはまる事例

はじめて2級の障害の判定基準は、先発と後発の傷病の背景や特定の認定表などをもとに行われるため、とても複雑なものになります。
実際の事例は複雑なため、イメージしやすい架空の事例をご紹介します。

脊柱管狭窄症の持病を抱えていた方が、うつ病を発症したケース(脊柱の機能障害3級+精神の障害3級)

Aさんは、一人親方の大工として働いていました。5年ほど前から、足の痛みやしびれ、つっぱり感から整形外科を受診すると脊柱管狭窄症と診断されました。(この時は国民年金)

腰痛や歩行障害により、大工仕事ができなくなったAさんは、その後事務職として、ある企業に再就職(厚生年金加入)をしました。しかし、大工とはまったく勝手が違う事務作業に戸惑い、日を重ねるごとにゆううつ感ややる気のなさ、集中力の低下などが見られるようになり、精神科クリニックを受診したところ、うつ病と診断され、休職をすることになりました。

休職をしながら療養生活を送っていたAさんでしたが、症状がよくなる気配がなく、回復にはまだ日数が必要で、経済的問題も心配されたため、主治医や専門スタッフは障害年金の等級や給付額のことを配慮し、はじめて2級の申請を提案。Aさんも同意したため、手続きを開始しました。その結果、基準傷病(精神の障害)は3級、前発傷病(脊柱の機能障害)も3級に当てはまり、併せて障害厚生年金2級に認定されました。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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