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障害年金用語集

公開日:2020/09/04
  最終更新日:2024/10/25

ダイサンシャショウメイ

第三者証明

障害年金を受給するには、初診日の証明が必要となります。
しかし、人によってはカルテが廃棄され初診日が証明できなくなってしまうこともあります。
その場合、診察券やお薬手帳などさまざまな書類で、初診日の証明を試みることになりますが、それが難しい、あるいはそれだけでは足りないという場合の手段として、当時を知る第三者に証言をしてもらい、その証言をもって初診日の証明とするのが第三者証明です。

基本的には2人以上から、当時の状況についての証言が必要です。
当時治療に関わっていた医師・看護師・精神保健福祉士・作業療法士など医療関係者(医療事務を除く)は1名で認められます。

ただし、当社で取り扱った事例で、医療関係者でなくても1名の信憑性の高い証言が得られれば、初診日が認められた例もあります
詳しくは事例「第三者証明1枚のみでも28年前の初診日を証明して障害年金2級を受給した例」をご覧ください。

【うつ病での障害年金】第三者証明1枚のみで2級認定となった例

また、3親等以内の親族・姻族の証言は基本的に証拠として認められません。

親等図

第三者証明には「初診日に関する第三者からの申立書」という様式があります。
日本年金機構ではPDF版しか公開されていないため、当社でWord用のファイルを作成しましたので、ご利用ください。
.doc形式(Word97-2003形式)
.docx形式(Word2007以降)

ただ、第三者証明は非常に難易度が高いため、まずは専門家への相談をつよくおすすめします

通院を証明する書類がないときの最終手段、第三者証明

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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