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公開日:2026/07/13
  最終更新日:2026/07/13

障害状態確認届 減額改定時の取り扱い一部見直しについて

更新の診断書の取り扱いが変わりました

横浜オフィスの黒川です。
厚生労働省が令和8年5月15日に障害状態確認届の取り扱いについて、一部改正として日本年金機構へ通知しました。(年管発00515第1号)

障害状態確認届、いわゆる更新の診断書についてですが審査の結果、等級が下がった場合や停止になった場合の額改定(減額改定)について一部改正となりました。

現状

これまでは、提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分から減額改定等が行われておりました。

改正後

今後は複数の医師による審査となり認定結果の確定に相当時間がかかることから、「提出期限の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分」に係る定期支払期月の翌月以降に減額改定又は、停止処分を行ったものについては、当該処分を行った月の前月分(処分を行った月が偶数月の場合は前々月分)から行うこととなりました。

少しややこしくなりますが、要は審査に時間を要するということになり、4か月目からというように確定しないということです。
年金事務所の担当に「具体的にはいつからの期限のものからですか」と問い合わせをしましたが、明確な回答はいただけませんでした。

いずれにせよ厚生労働省は、日本年金機構に対して「障害年金における認定調書の取り扱いに係る対応について」令和8年4月30日付 年管発0430第3号において(客観性、公平性を高める取り組みとして、審査体制を確保して不利益処分になる事案は、複数の認定医の対象とすること、また、複数の認定医で判断が相違している判断困難事案は、すべて障害認定審査委員会で判定するように)と通知しているように今回の障害確認届においての審査も複数人の認定医における審査を行うことから、今回の改正となったようです。

複数の認定医での審査が、新規裁定のみでなく更新においても、行われるとのことです。
最近では更新期間が短くなっていることもあり、障害状態確認届においても審査に時間がかかることが予想されます。

社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィスマネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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