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公開日:2022/06/06
  最終更新日:2022/06/22

障害年金の原則と特例

障害年金の原則と特例

横浜オフィスの黒川です。
先日、ギブスが外れましたが、長期間固定していたため足の筋肉が固まり、まだ松葉杖は必須であり、通常通り歩けません。
励ましのお言葉をいただいた方々ありがとうございました。これからリハビリの日々となります。

さて、今回は審査側で認めていただいた事例2件をご紹介します。

①外国籍の方の「戸籍にかわるもの」 原本でなく認められた事例

加給年金の為の加算対象者に関する必要書類は、日本国籍の方であれば、戸籍謄本であり、申請月1か月前の原本が原則となっております。
外国籍の方の場合、「戸籍にかわるもの」の証明が国によって違います。
また、必ず「和訳」が必要となっております。

これまでに、メキシコ、韓国などの方の加給申請をさせていただきました。日本の戸籍謄本と違い、取得に時間がかかること等もあり、依頼のタイミングも考慮しておりました。
今回申請された方は、バングラディシュの方でした。

「家族証明書」→ 重婚でないか 配偶者として登録されているのか
「出生証明書」→ 出生年月日等、誤りがないか
この2点を証明することが必要です。

今回はコロナ禍ということもあり配慮をうけたのかもしれません。(申立書にその旨は記載いたしました)
請求者様の手元にあった、上記2点を証明できる書面を提出いたしました。

・家族証明書はパスポートへの記載でした。当然原本(=パスポート)は提出できません。
・出生証明書は、原本の使いまわしが必要であり、提出できないことから写しを提出させていただきました。(数年前の発行のものでした)
・妻は日本人でしたので、戸籍を取得いたしました。
→ 結果、加給が認められました。期限内の取得でない、原本でなく、写しで認められました。

②傷病名が神経症で、気分障害のICD-10コードなしで認められた事例

診断書

傷病名が神経症の場合、診断書の記載注意点にもございますように、備考欄に気分障害等の病態を示していること及びそのICD-10コード必要となります。
主治医の先生からは、「あくまでも傷病名は神経症」とのことで、ご追記いただけませんでした。しかし、診断書の内容や症状では、気分障害の内容も十分記載されており、病歴にも記載させていただいておりました。
すると、審査側から「返戻」として、救済措置ともいえるべき「気分障害等の病態をしめしているか」「そのICD-10コードを記載してください」と依頼文書が届きました。主治医への連絡をとりましたが、「別のICD-10コードは記載できない。F4の神経症としての症状」ということでした。ただ、気分障害の病態は示しているにことに関しては、ご記載いただけました。
→ 結果 認定されました。

上記2件の事例から、「障害年金は実態に基づいて審査されること」、原則では認められないことも、正当な理由や、明らかに推察されることを申し立てることによって認めていただけること実感いたしました。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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