額改定とは
額改定とは、障害年金の支給が決まったあと、障害の状態の変化によって障害等級が変更され、年金額が見直されることをいいます。
3級から2級 、2級から1級 のように、症状が重くなった場合は支給額が増額され、反対に障害状態が軽くなったと判断された場合には2級から3級のように等級が下がることもあります。
一般的には、等級が上がって支給額が増える「増額改定」を指して「額改定」ということが多いです。
額改定には「請求」と「職権」の2種類がある
額改定には、受給者自身が行う「額改定請求」と、日本年金機構が診断書更新時などに審査を行う「職権による額改定」があります。
額改定請求
障害の状態が悪化したと考えられる場合に、受給者側から行う手続きです。
精神障害は、原則として受給権発生から1年経過後に請求できるようになります。
職権による額改定
遡及請求時や更新時に、日本年金機構側の判断で等級変更が行われることがあります。
この額改定のことを「職権による額改定」といいます。
職権による額改定には、等級が上がって支給額が増える「増額改定」と、等級が下がって支給額が減少、または支給停止となる「減額改定」があります。
- 注意点
- 額改定請求をしても、必ず等級が上がるわけではありません。
前回提出時と診断書内容に大きな変化がない場合は、等級維持となることもあります。
なお、額改定請求の結果、等級が下がって支給額が減少したり、支給停止となったりするなど、請求者に不利益となる「減額改定」が行われることはありません。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士
