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受給事例


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公開日:2023/04/24
  最終更新日:2023/11/06

【統合失調症での障害年金】新ガイドライン施行前に不支給になった方が再請求で遡及認定された例

認定日不支給決定後、訴求が認められた例

30代女性(石川県在住)

傷病名
統合失調症
受給できた年金
障害基礎年金
受給年額
約420万円(遡及込み)

ご依頼までの経緯

ご依頼者は約10年前、大学休学中当時に住んでいた茨城県で障害基礎年金障害認定日請求をしましたが、不支給となりました。
大学卒業後は一般企業に就職し、通院を継続していたものの体調は比較的安定していました。
令和4年夏頃から体調悪化により休職となり、当社へ障害年金の再請求をご依頼頂きました。

当社での対応

再請求の請求代理を受任した際、はじめに前回の請求書類を確認します。当時作成された障害認定日の診断書を確認すると、日常生活能力の判定は若干軽いものの、その他の記述から2級認定されていても不思議ではない内容でした。

当時は都道府県別で障害基礎年金審査が行われており、茨城県は最も不支給割合の高い(審査が厳しい)県ワースト2(23.2%)でした。(ワースト1の大分県は24.4%)
一方、不支給割合の低い(審査が緩やか)県ベスト1は栃木県の4.0%で都道府県によって約6倍の地域差の存在が明るみになりました。
このことが平成28年9月に「精神の障害に係る等級判定ガイドライン新ガイドライン)」が施行されるきっかけとなりました。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン(新ガイドライン)とは

過去に障害認定日の審査を行っており、既に不支給と裁定されている再請求では事後重症請求を選択するのが通常です。
再請求でも形式的に遡及請求はできるものの、初診日が変更となる場合を除き、障害認定日は同じなので同じ時期のカルテをもとに作成された診断書を取得しても、不支給になった前回同様の内容になるからです。
今回のケースでは、不支給になった前回同様の内容でも、新ガイドラインでは遡及認定される可能性を考慮して障害認定日の診断書を取得しました。

結果

茨城県で不支給となった障害認定日の診断書が認められ、障害基礎年金2級で初回振込約420万円の受給ができました。

新ガイドライン施行前(平成28年8月まで)の都道府県審査で不支給となった方は、再請求時でも遡及認定される可能性があります。特に不支給の割合が20%を超えていた大分県、茨城県、兵庫県、佐賀県、山口県で障害基礎年金の審査の結果、不支給となった方は専門の社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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