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障害年金とは


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公開日:2021/10/01
  最終更新日:2023/02/14

知的障害(精神遅滞)の認定基準と留意点

障害認定基準「知的障害」

知的障害(精神遅滞)とは

知的障害(精神遅滞)とは、基本的に18歳までに知的機能の障害が生じ、日常生活や社会生活に支障が出ている状態です。
IQ70を境界線とすることが多く、障害年金では明確に定義されていませんが、当社が見てきた結果からほぼ同様であると考えられます。
厚生労働省では、以下のように定義されています。

  1. 1. 知能検査によって確かめられる知的機能の欠陥 と
  2. 2. 適応機能の明らかな欠陥 が
  3. 3. 発達期(おおむね18歳まで) に生じる

認定基準

この認定基準は2018年5月17日時点で厚生労働省・日本年金機構が発表しているものです。

  1. (1)知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。
  2. (2)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
    障害の程度 障害の状態
    1級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
    2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
    3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの
  3. (3)知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
    また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
  4. 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
  5. 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
    したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

出典:厚生労働省・日本年金機構「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」

障害年金における「知的障害」の認定基準の留意点

就労について


障害年金において、就労の事実は受給に不利になることがほとんどです。

就労については、先程の「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」で、以下のように書かれています。

就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

ここに書かれているように、就労している場合についても、その就労状況によっては受給できる可能性は十分にあります。
基本的に就労支援施設、小規模作業所、就労移行支援事業所での就労については、考慮されていると言えます。
それ以外の就労先の場合は、日常生活の困難以外に、就労に関する配慮や制限など困難が生じていることが分かる資料が必要となります。
就労時間がわずかである、実際は通えていないなどということがあれば、診断書に書いてもらいましょう。

特にフルタイム就労している場合は、障害者雇用であっても、不支給となるケースが多く見受けられます。
具体的にどのような配慮を受けているのか、職場で必要となる援助はどういったものなのかを、しっかり審査側に伝える必要があります。

当社の場合
当社では、「就労状況に関する第三者の意見書」を作成しています。
この書類は、実際に職場や学校で本人を見ている上司や同僚、先生などに、以下のような情報をいただき、当社でまとめたものです。

  • 具体的な業務内容
  • 職場で生じたコミュニケーション不全や不適切行動などトラブル
  • 本人の特性に応じた配慮
  • 見守りなど、職場で行われている援助

なお、就学も就労と同じように扱われますので、大学、専門学校、職業訓練校などに通っている場合なども、同様の対応が必要です。

【知的障害での障害年金】職業訓練校から意見書を取得し2級決定

日常生活について

知的障害の認定基準には3級もありますが、基本的に初診日を出生日とすることから、実際には請求できる年金が障害基礎年金になるのが普通です。

障害年金の20歳前傷病とは? 押さえておきたいポイント

障害基礎年金には3級がありませんので、障害年金を受給するには、2級より重いと判断されなければなりません。
2級の大まかな目安は、「就労が困難で日常生活に支障がある」状態です。

日常生活の困難を伝えるためには、「できるようになったこと」ではなく、「できないこと」に目を向ける必要があります。
繰り返し訓練して、やっとできるようになったことがあれば、つい伝えたくなってしまうかもしれませんが、障害年金の申請では残念ながら不利になるだけです。
また、日常生活の困難は、慣習化しているため、気付きづらくなっている点があるかもしれません。
なにかの支度や声掛けなど、無意識に行っている援助がないか、思い出してみてください。

処方について

知的障害の場合、処方はなくても大丈夫です
精神障害による障害年金では、処方量も注目されますが、知的障害の場合は服薬を必要とするケースは少ないため、重要視されません。
服薬していないからといって、不安に思う必要はありません。

IQについて

認定基準に「知的障害の認定に当たっては、知能指数(IQ)のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。」とありますが、実際には、IQが70を超えるとぐっと受給の難度が上がる傾向にあります。
総合的な判断を求めるためには、日常生活の困難を診断書に記載してもらったり、病歴・就労状況等申立書でもしっかりと主張していくことが重要です。

知的障害に該当する診断名

IDC-10において「F70-F79 知的障害(精神遅滞)」については、下記のように区分されています。
NOSはnot otherwise specifiedの略で、「詳細不明」または「性質不明」であることを示します。

下記の表の数字に加え、「.X」の細分類項目によって、行動面の機能障害の程度を表すことになっています。

  1. .0 行動面の機能障害がないか最小限であると言及されている
  2. .1 手当て 又は 治療を要するほどの行動面の機能障害
  3. .8 行動面のその他の機能障害
  4. .9 行動面の機能障害が言及されていない

例えば、軽度知的障害で、治療を要するほどの自傷行為がある場合は、「F70.1」となると考えられます。

また、合併する病態(自閉症、その他の発達障害、てんかん、行為障害あるいは重度の身体的ハンディキャップなど)の分類が必要な場合は、追加コードを使用することとなっています。

F70
軽度知的障害(精神遅滞)
(およそIQ50~69)
【包含】
軽度メンタルサブノーマリティー
F71
中等度知的障害(精神遅滞)
(およそIQ35~49)
【包含】
中等度メンタルサブノーマリティー
F72
重度知的障害(精神遅滞)
(およそIQ20~34)
【包含】
重度メンタルサブノーマリティー
F73
最重度知的障害(精神遅滞)
(およそIQ20未満)
【包含】
最重度メンタルサブノーマリティー
F78
その他の知的障害(精神遅滞)
F79
詳細不明の知的障害(精神遅滞)
【包含】
mental deficiency NOS
メンタルサブノーマリティーNOS
代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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