業界最大級 2,000 件以上の請求実績! 精神疾患専門の障害年金申請代行センター

障害年金とは


メールで共有する
このページを印刷する
公開日:2021/10/01
  最終更新日:2022/10/26

発達障害の認定基準と留意点

障害認定基準 発達障害

発達障害とは

発達障害は、広汎性発達障害・自閉症・アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などの脳機能障害であり、その症状が低年齢のうちに発現するものを言います。
「低年齢からの発現」とありますが、これは、小さい頃から障害を感じていなければ発達障害に該当しない、というわけではありません。「大人の発達障害」と言われるような、低年齢のうちは自覚しておらず、大人になってから判明したケースも含まれます

認定基準

この認定基準は2018年5月17日時点で厚生労働省・日本年金機構が発表しているものです。

  1. (1)発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
  2. (2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。
    また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
  3. (3) 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
  4. (4) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
    障害の程度 障害の状態
    1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
    2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
    3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
  5. (5)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
  6. (6) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
    したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

障害年金における「発達障害」の認定基準の留意点

就労について


発達障害の方の場合、一般就労している方も多いです。
しかし、コミュニケーションが不得手だったり、マルチタスクが難しかったりして、他の人と同様の処理ができないといった困難が生じているケースは珍しくありません。
また、その特性を理解している職場であれば、指示を具体的に行う、ひとつずつ指示を出すなどといった配慮が行われていることもあるでしょう。
そういった場合は、「障害により就労の困難が生じている」「職場で障害に応じた配慮を受けている」といったことを、必ず提出書類に記載しましょう。
病歴・就労状況等申立書に書いてもいいですが、職場の人に、第三者視点での就労状況を申し立ててもらうのも手段のひとつです。

就労状況に関する第三者の意見書

雇用形態が障害者雇用である場合は、障害者雇用の証明書を提出することをおすすめします。

傷病名について

発達障害がある方は、その特性による生きづらさから、うつ病などの二次障害を合併することは少なくありません。
もし、二次障害の診断名が、うつ病、双極性障害、統合失調症などである場合、そちらを主として請求を行うと通りやすいことがあります。
二次障害の症状の重さにもよりますので、詳しくは専門家にご相談いただくことをおすすめします。

初診日について


発達障害はその定義にもあるように、20歳より前に発症する疾患です。
しかし、障害の程度や、周囲の環境などによっては、成人するまで発達障害に気づかないこともあります。
そのような理由で、20歳を超えてから初めて受診した場合、初診日はその受診日になります

受診日が20歳以降になると、障害年金を受給するためには納付要件を満たしている必要があります。

障害年金受給に重要な年金の納付要件

受診が20歳前である場合は、20歳前傷病といって、納付要件を問われません。
納付要件を満たせていないようであれば、20歳前に発達障害に関連する初診日がなかったか、記録や記憶をたどってみてください。
ご本人が覚えていなくても、ご家族が覚えている可能性もあります。

障害年金の20歳前傷病とは? 押さえておきたいポイント

発達障害に該当する診断名

IDC-10において発達障害は、心理的発達の障害として、F80-F89に該当し、下記のように区分されています。
NOSはnot otherwise specifiedの略で、「詳細不明」または「性質不明」であることを示します。

F80 会話 及び 言語の特異的発達障害

F80.0
特異的会話構音障害
発達性 :
・音韻障害
・発音困難症
構音障害
機能性構音障害
ラリング<”l”エル音障害>
【除外】
下記にもとづく構音障害:
・失語(症) NOS(R47.0)
・失行(症)(R48.2)
・難聴(H90-H91)
・知的障害(精神遅滞)(F70-F79
・表出性言語発達障害を伴うもの(F80.1
・受容性言語発達障害を伴うもの(F80.2
F80.1
表出性言語障害
発達性不全失語(症)又は失語(症)、表出型
【除外】
てんかんを伴う後天性失語(症)[ランドウ・クレフナー症候群](F80.3
不全失語(症)及び失語(症):
・NOS(R47.0)
・発達性、受容型(F80.2
選択(性)かん黙(F94.0)
知的障害(精神遅滞)(F70-F79
広汎性発達障害(F84.-

F80.2
受容性言語障害
先天性聴覚無知覚症
発達性:
・不全失語(症)又は失語(症)、受容型
・ウェルニッケの失語(症)
ろう
【除外】
てんかんを伴う後天性失語(症)[ランドウ・クレフナー症候群](F80.3
自閉症(F84.0F84.1
不全失語(症)又は失語(症):
・NOS(R47.0)
・発達型、表出型(F80.1
選択(性)緘かん黙(F94.0)
ろうにもとづく言語の遅れ(H90-H91)
F80.3
てんかんを伴う後天性失語(症)
【除外】
失語(症)(下記によるもの)失語(症)(下記によるもの):
・NOS(R47.0)
・自閉症(F84.0F84.1
・小児(児童)期崩壊性障害(F84.2F84.3
F80.8
その他の会話 及び 言語の発達障害
舌もつれ
F80.9
会話 及び 言語の発達障害
言語障害NOS

F81 学習能力の特異的発達障害

F81.0
特異的読字障害
発達性読字障害
特異的読字遅滞
【除外】
失読(症)NOS(R48.0)
読字障害NOS(R48.0)
情緒障害から二次的に生ずる読字困難(F93.-)
F81.1
特異的書字障害
特異的書字遅滞(読字障害を伴わない)
【除外】
失書(症)NOS(R48.8)
書字困難:
・読字障害を合併するもの(F81.0
・不適切な教育によるもの(Z55.8)
F81.2
算数能力の特異的障害
発達性:
・失算(症)・失算(症)
・計算障害
・ゲルストマン症候群
【除外】
失算(症)NOS(R48.8)
計算困難:
・読字 又は 書字障害に関連するもの(F81.3
・不適切な教育によるもの(Z55.8)
F81.3
学習能力の混合性障害
【除外】
特定の:
・算数能力障害(F81.2
・読字障害(F81.0
・書字障害(F81.1
F81.8
その他の学習能力発達障害
発達性表出性書字障害
F81.9
学習能力発達障害、詳細不明
知識獲得能力低下 NOS
学習:
・不能NOS
・障害NOS

F82 運動機能の特異的発達

F82
【包含】
不器用児症候群不器用児症候群
発達性 :
・協同障害
・律動障害
【除外】
歩行 及び 移動の異常(R26.-)
共調運動障害(R27.-)
・知的障害(精神遅滞)から二次的に起こったもの(F70-F79

F83 混合性特異的発達障害

F83
混合性特異的発達障害

F84 広汎性発達障害

F84.0
自閉症
自閉的障害
幼児 :
・自閉症
・精神病
カナー症候群
【除外】
自閉的精神病質(F84.5
F84.1
非定型自閉症
非定型小児精神病
自閉的特徴を伴う知的障害(精神遅滞)
知的障害(精神遅滞)の分類が必要な場合は追加コード(F70-F79)を使用する。
F84.2
レット症候群
F84.3
その他の小児(児童)期崩壊性障害
幼児性認知症
崩壊精神病
ヘラー症候群
共生精神病
【除外】
レット症候群(F84.2
F84.4
知的障害(精神遅滞)と常同運動に関連した過動性障害
F84.5
アスペルガー症候群
自閉的精神病質
小児のシゾイド障害
F84.8
その他の広汎性発達障害
F84.9
広汎性発達障害、詳細不明

F88 その他の心理的発達障害

F88
その他の心理的発達障害
【包含】
発達性失認

F89 詳細不明の心理的発達障害

D89
詳細不明の心理的発達障害
【包含】
発達障害NOS
社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

初回のお電話で、ギモン解決!

専門家の対応で、具体的に障害年金手続きがイメージできる!

着手金0円 / 完全成果報酬制

全国対応無料相談専用ダイヤル

0120-918-878

受付時間 平日9:00~17:00