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公開日:2020/08/12
  最終更新日:2022/01/07

精神障害の方が利用できる福祉サービス(就労のための支援)

就労のための支援

就労支援サービスにはどのようなものがあるかを知っておこう

精神障害の方が利用できる就労支援サービスとして、就労移行支援や就労継続支援A型(雇用型)、就労継続支援B型(非雇用型)、就労定着支援の4つを紹介します。
これらは、障害者総合支援法に定められたものです。
就労移行支援から順に詳しく、解説します。

利用料や工賃については、「精神障害者の就労支援施設の種類と特徴とは」で解説しています。

就労移行支援とは

就労移行支援の相談就労移行支援は就労を希望し、通常の事業所に雇用されることが可能だと判断される方に対して、生産活動や職場体験といった機会の提供、就労に必要な知識や技能を身につけるための訓練、求職活動に関わる支援、さらに就職した職場に定着するための支援など、就労に関する支援を幅広く提供しています。

まずは就職に関して相談をした後、就職活動に向けたスキルアップの訓練をし、職場体験を通じて実際に働くことを体験した後に、いよいよ就職活動に進みます。
また、無事に就職が決まった後も、仕事に関する悩みを聞くなどのサポートをするという流れで、支援が行われます。

就労移行支援の対象者

就労移行支援を受ける対象者の条件は、次の2つのいずれかに該当する方となっています。

  1. 就労を希望しているが、単独で就労することが困難なため、就労に必要な知識や技能の習得、就労の支援、その他の支援が必要な65歳未満の障害を抱える方
    65歳以上の場合は、65歳になる前に入院などのやむを得ない理由により、障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除いた5年間、引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けており、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた方は対象となる。
  2. あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望している方

就労継続支援A型(雇用型)とは

就労継続支援A型ホールスタッフ就労継続支援A型は、生産活動などの機会の提供、就労に必要な知識や能力を上げるための訓練、その他の必要な支援を提供するサービスです。
サービスを受ける際には、支援事業者と雇用契約を結び、支援を受けることのできる場で働ける点が大きな特徴です。
つまり、雇用者という扱いになるので、各都道府県が定める最低賃金以上を給料として受け取ることができます

就労継続支援A型での仕事内容は、レストランのホールスタッフやデータ入力など様々なものがあります。

就労継続支援A型の対象者

就労継続支援A型の対象者は、一般企業等に就労するのが困難なため、雇用契約に基づいて継続的に就労することが可能な方とされています。

具体的には、

  1. 1.就労移行支援を利用したものの、企業等に雇用されなかった方
  2. 2.特別支援学校を卒業し、就職活動をしたものの企業等に雇用されなかった方
  3. 3.過去に就労経験はあるが、現在は働いていない方

といった例が挙げられます。
年齢に関する制限は、就労移行支援と同様です。

就労継続支援B型(非雇用型)とは

就労継続支援B型パッキング作業就労継続支援B型は、企業等で雇用契約を結んで働くのが困難な方が、工芸や製菓といった軽作業などを通して、就労訓練を行う機会を提供する就労支援サービスです。就労継続支援A型のように、支援事業者と雇用契約は結ばないので、賃金をもらうという形ではなく、生産物の成果に応じて工賃が支払われることになります。
作業内容は簡単なものが多く、短時間でも作業ができ、企業等への就職が難しい方でも取り組みやすくなっています。例としては、シール貼りや梱包作業、アクセサリーの作成などです。

就労継続支援B型の対象者

就労継続支援B型の対象者は、就労の機会を通して、生産活動に関わる知識や能力の向上・維持が期待されるなどの条件があります。
具体的には、

  1. 1.就労経験があり、年齢や体力の面から企業で働くことが難しくなった方
  2. 2.50歳に達している、または障害基礎年金1級を受給している方
  3. 3.就業移行支援事業を利用したが、就労面に課題があった方

などが挙げられます。

就労定着支援とは

就労定着支援の相談就労定着支援とは、その名の通り、企業等に就労した障害者がその職場で長く働けるようにするための支援サービスです。
例えば、作業ミスが多い、職場の人とのコミュニーケーションが上手く取れない、仕事中に体調を崩してしまいがちなどといった悩みを相談し、適切なアドバイスを受けることができます。

また、障害者と支援事業者間だけではなく、勤めている企業や福祉サービス事業者、医療機関などと連携を取りつつ、サポートが行われる点が特徴です。

就労定着支援の対象者

  • 就労定着支援の対象者は、就労移行支援等を利用した後に企業等に雇用され、働いている期間が6か月を経過している方
  • 病気や障害によって休職し、就労移行支援等を利用した後で復職し、就労している期間が6か月超える方

のいずれかとなっています。

就労していても障害年金の受給はできる

障害年金は就労していても受給することが可能です。
ただ、単純に就労しているとだけ書くと、審査の過程で不利に扱われることがあります。
障害を前提とした雇用であることを明記したり、就労先で受けている配慮などを、しっかり申し立てることが重要です。

障害年金を受けとりながら働く障害者雇用という選択(前編)

まとめ

精神障害を抱える方が利用できる主な就労支援サービスには、

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型(雇用型)
  • 就労継続支援B型(非雇用型)
  • 就労定着支援

の4つの種類があります。

それぞれのサービスは、内容や対象者が異なっています。そのため、自分にふさわしい支援サービスを選び、安心して働くことのできる就労環境を手に入れましょう。

精神保健福祉士 金子
金子
さがみ社会保険労務士法人
 湘南平塚オフィス所属
精神保健福祉士

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