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窓口対応の「???」 ~最近のご相談内容で思うこと~

年金事務所・街角年金センター・市区町村役場の窓口対応で気になること

横浜オフィスの黒川です。年金機構を退職し、さがみ社会保険労務士法人にて「障害年金」の仕事を専門に行うようになって8年目となります。

ここ最近のご相談内容について気になることがあります。
あくまでもお聞きした内容はご相談者のみの意見ですので、正確かどうかは不明です。また、今回は私の感じたことですので、その点を踏まえてご参照いただければと思います。

不支給・却下のご相談から

因果関係のない受診歴
精神科受診で納付要件を満たせないため、それ以前の内科や整形外科といった他科を記載するよう年金事務所の窓口で勧められた。
受診状況等証明書を取得し、因果関係なしでも病歴・就労状況等申立書に追記して申請。
⇒却下 1件

勧められたとおりに書いたのに、どうしてですか?

初診日の矛盾
請求書に記載した通院歴より前の通院歴を記載した病歴・就労状況等申立書を年金事務所に提出(診断書の通院歴にも請求書に記載した初診日より前の記載がある)
⇒却下 1件

事前に窓口で整合性がとれているかのチェックをしてくれないのですか

神経症での不支給
精神での障害年金請求の対象傷病名がF4の神経症 備考欄に記入なし
⇒不支給 2件

対象外の傷病名のとき、教えてくれないのですか?

①については、因果関係についての説明が漏れているように感じますが、②③については窓口の対応として一般的です。(担当者による個人差もあります)
窓口は審査部門でないので支給・不支給却下は伝えることはできませんし、受給の可能性についての判断もしません。明らかに因果関係なしで病名もあやふやなままでも、受理することになっています。窓口はあくまで受付窓口だからです。
また、認定基準を満たしているか受給できるかどうかは、障害年金センターの認定部門での審査になるので、書類に記載漏れなどの記入上の問題がなければ窓口では受け付けます。②のような内容の問題は修正せずそのまま受理し、あとは審査の結果待ちとご案内します。
③のような障害年金対象外の病名でも、受け付けないということはしません。

障害年金の対象とならない精神疾患

初診日の???

数回、年金事務所や区役所、街角年金センターへ相談した方たちからのご相談です。
初診日がどこかわからない。書類が煩雑でどうしてよいかわからなくなったというお話が多いです。

初診日の案内間違い
「初診日はうつ病と診断された日」と市役所で言われ、それを基準に認定日事後重症請求の2枚の診断書を取得した。
通常、精神障害の初診日はその疾患に関連する不調で初めて受診した日であるため、認定日の診断書が無効となった。
 ⇒1件

初診日について誤った案内をされたように思います

医師の意見との相違
内科、婦人科受診が初診日になると年金センターの相談窓口で言われたが、医師の意見と相違していた。
⇒2件

特に他科が初診日となる場合は、因果関係が認められる内容であることが重要だと聞きました。案内が不足していたように思います

前医を無視
前医があるにも関わらず、現在の病院を初診として認定日と事後重症2枚の診断書を勧められた。
⇒1件

なぜ前医を無視したのでしょうか

どのような経緯でお問い合わせの状況になったのかは推察するしかありませんが、初診日が他の病気と混在している場合、精神疾患としての初診日の因果関係が困難になることが多いです。そのため、窓口の職員がうまく案内できなかったのかもしれません。
私たちはできる限りの書面を確認して、受診状況等申立書、診断書、病歴・就労状況等申立書との整合性をチェックしています。
場合によってはカルテを公開してもらったうえで確認することもあります。

年金機構や役所の窓口で指示されたこと、言われたことですから、ご相談者は正しく言われた通りに準備されるでしょう。
しかし、老齢年金などの定型的な手続きと違い、障害年年金は、1人1人の病状が相違していることから、病気が複雑な方は特に窓口での限られた時間内での会話で初診日を特定することは難しくなっていると感じます。
従いまして、初診判定が難しい方は特に事前に専門の社労士にご相談されることをお勧めします。
最近のご相談内容から、不支給の原因が認定の厳しさもさることながら、窓口での担当者の意見により、不支給や却下になることもあるように思ってしまいます。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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