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審査厳格化の影響が少ないケース

審査厳格化により不支給が増加

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。
共同通信の「障害年金の不支給増加」報道以降、当事者や支援者団体からの声明発表、国会議員が厚労省へヒアリングするなど波紋を広げています。

2024年3月以降、精神障害全体としては不支給が増えただけでなく、厚生年金では2級相当の診断書でも、「ひとり暮らし」「休職中」を理由とした不可解な判定により3級になることが多くなりました。
また、診断書「日常生活能力の程度・判定」の項目に訂正が多い場合や不支給になった直後の再請求では、高確率でカルテ写しの提出を求められるようになりました。

影響が見られないケース

他方で、審査傾向の変化が見受けられず無風状態のものもあります。
今回は、審査厳格化でも影響を受けていない2つのケースを取り上げます。

再認定(更新)

もともと更新支給停止・減額になる方は少なく(令和元年度の業務統計:2.2%)、「審査」よりも「確認」に近いです。前回と同等用内容かつ就労状況に変化がなければ同じ等級で継続支給されています。
更新のサポートをさせていただく方は年間150名前後ですが、支給停止または減額になった方は確認しておりません。
一般就労を理由に支給停止または減額する場合、いきなり行うことは少なく、次回更新年月を1年にする傾向があります。
1年経過しても同じ事業所に安定して就労継続できていれば、支給停止または減額を行います。
ですので、これまで更新期間が2年以上であったが、突然1年になった場合は「支給停止または減額の前触れ」である可能性があります。

療育歴のある知的障害・発達障害

支援学校(級)在籍歴のある知的障害、発達障害(20歳前障害)について、就労状況を理由に障害基礎年金2級が不支給になる等の事例は確認しておりません。
知的障害、発達障害の認定要領に「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。」と記載されています。
つまり「(知的障害、発達障害は)どのような働き方であっても、援助や配慮のもとで労働(障害者就労)に従事している。」と言い切っています。
この文言は統合失調症やうつ病等、他の精神障害の認定要領にはありません。
このことから、知的障害、発達障害の認定要領は「障害者就労」に従事していることを前提として策定されたと考えられます。
支援学校(級)在籍歴のある知的障害、発達障害(20歳前障害)が審査厳格化でも就労状況を理由とした不支給がないのは、認定要領に守られていることが一因かも知れません。

なお、当社受任案件のみで記事にしており、統計で十分なサンプル数とはいえません。そのため、障害年金に携わる実務者の一考察として参考程度に留めていただければ幸いです。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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