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共同通信の記事「障害年金の再判定、実質認める 厚労省『処分前の事案』」について

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。
昨日、共同通信が「障害年金の再判定、実質認める 厚労省『処分前の事案』」と記事にしました。
障害年金の再判定、実質認める 厚労省「処分前の事案」(共同通信) – Yahoo!ニュース

5月25日の記事(共同通信)では、日本年金機構は再判定について『そうした事実はない』と否定していましたが、29日の国会で、厚労省は再判定を認めたようです。
再判定は「不支給の処分を出す前のケースが対象」とのことですので、すでに不支給決定通知書が発送された方は対象外です。

前回の当社記事にある、不支給決定伺に確認者、承認者の印が押されてから処分が下されますが、不支給決定伺の作成前後にて「再判定」を行っているものとみられます。

共同通信の記事「報道受け障害年金ひそかに再判定 年金機構、不支給の千件超」について

2024年3月頃より、精神の障害に係る等級判定ガイドライン(以下ガイドライン)から逸脱した決定が多かったですが、「不支給倍増」報道後の2024年4月以降、当社取扱いの案件について次の傾向がみられます。

医師照会(カルテ開示)を求められなくなった。
2024年の6月頃より、毎月2~3件の医師照会(カルテ開示)がありました。特に不支給決定直後の再請求は100%の割合で求められていましたが、4月以降はなくなりました。
3月以前に返戻のあった医師照会(カルテ開示)は、アンケート様式に応じてもらえるようになった。
カルテには「要配慮個人情報」が含まれていることがあり、情報流出の懸念を理由にカルテ開示の代わりにアンケート様式での医師照会に応じてもらえるようになりました。
関連記事:https://www.sagami-nenkin.com/blog/2025-03-03/
ガイドラインを逸脱した決定はほとんどなくなった。
ガイドラインに沿った決定が続き、不可解な理由で不支給や下位等級に決定することはなくなりました。加えて、ボーダーライン(ガイドライン「2級または3級」)上にあっても、障害基礎年金についてはほとんど2級決定しています。

いわゆる「揺り戻し」の様相ですが、それまでとても厳しいものであっただけに反動振幅の大きさに戸惑いもあります。
2024年以降に不可解な理由で不支給となった方は、このタイミングで再請求を検討してみてはいかがでしょうか。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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