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公開日:2021/07/26
  最終更新日:2022/06/21

【遡及請求】障害認定日不支給の相談が増えています。

【遡及請求】認定日不支給のご相談が増えています

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。

障害等級が決定した際、年金証書は東京の日本年金機構本部から木曜日に発送されるため、請求者住所の到着は月曜日または火曜日になります。
障害認定日(初診1年6か月)と現在の診断書2枚を提出する遡及請求をした結果、障害認定日が不支給、現在が支給決定(事後重症認定)になることがあります。その場合、不支給決定通知と年金証書が同じ封筒に入っています。

遡及認定を期待されていた方は、数百万円の年金一時金を受給できなくなったのですから、一部(事後重症認定)が認められた喜びより落胆の方が大きいでしょう。
先週は、この障害認定日不支給(事後重症認定)のご相談が電話・メールをあわせて5件ありました。いずれも決定(障害認定日が不支給)に不服があり審査請求再請求に関するものです。

一般的に、請求日(現在)不支給に比べて、障害認定日不支給を覆すことは難度が圧倒的に高いです
審査請求は、請求者が提出した添付資料(診断書、病歴・就労状況等申立書等)により保険者(日本年金機構)が審査・決定した判断に対する不服申し立てです。
保険者が不支給とした判断材料は、請求者が提出した資料に含まれてしまっています。その判断材料となったであろう資料を特定し、それが誤りであることが証明できない限り、決定を覆すことは難しいのです。

また、障害認定日の再請求も、前回内容と異なる添付書類となったことの合理的な理由を示せなければ支給決定となることはありません。
一方、請求日(現在)不支給の場合は、新たな添付資料を準備した上で再請求を行うことで支給決定に繋げることは十分可能です。

提出前なら誤解を招く文言の補正・追記または補足資料の添付などで対処ができたはず、と残念に思ってしまう相談も多くあります。
数百万円の年金一時金を受け取れるかどうかの審査になりますので、遡及請求を目指す場合は、綿密に計画するべきです。

遡及請求は診断書依頼の順番が大事です

ご自身で遡及請求される場合でも、最終的な内容チェックは経験豊かな障害年金専門の社労士に依頼することを強くお勧めします。

信頼できる社労士の選び方

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
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