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公開日:2020/08/03
  最終更新日:2022/06/09

障害年金を受けとりながら働く障害者雇用という選択(前編)

障害年金を受け取りながら働く 障害者雇用という選択

代表社員の小西です。

当社では月2~3件、フルタイム就労している方の障害年金申請代行を受任しています。
しかし、インターネットでは「うつ病などの気分障害は、休職や退職しない限り無理」とか、「精神障害は、フルタイムで働いていたら3級も認定されない」などの情報が溢れています。

これは、認定基準(精神の障害)に「労働が著しい制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に該当するものと認定する。」と記載されていることが理由です。

精神疾患を抱え、「休みたいのはやまやまだけど、生活があるから働かざるを得ない」という方は多いのではないでしょうか。そのような状況であれば、障害者雇用による就労をお勧めします。

障害者雇用とは? 一般雇用との違い

障害者雇用であれば、「労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する」とみなされ、仕事をしていることだけをもって3級不該当(不支給)とされる可能性は格段に低くなります。

当社では、ご事情によりお仕事を休めない方のご相談に際し、2つの点を考慮して障害年金の受給可能性を判断しています。

障害者雇用促進法の「法定雇用率」に算入している労働者か
障害者雇用促進法では、従業員が一定数以上の規模の企業は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務を定めています。

民間企業の法定雇用率は2.2%(令和3年から2.3%)です。従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。未達成の企業(一定規模以上)には納付金(ペナルティー)を徴収され、反対に達成している企業には調整金・報奨金(インセンティブ)が支給されます。

このように、国は障害者の雇用義務制度により、企業に対して障害者雇用の拡大を促しています。
一般的に障害者雇用というと、特別な採用枠があって、それに応募した人とか、特例子会社で働く人をイメージしますが、それだけではありません。

精神障害者保健福祉手帳を取得して、在籍している企業の「法定雇用率」に算入されれば、広義の障害者雇用にあたります。
つまり、それまでの給与や待遇等の雇用条件に変更することなく障害者雇用として障害年金の申請が可能となります。

精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)と障害年金の関係

企業に「障害者雇用の証明書」を発行してもらい、障害年金申請時に任意添付資料として役所に提出します。なお、企業の人事総務担当へ「障害者雇用の証明書」を発行してもらう際は、サンプルを渡すとスムーズに事が運びます。
以下にサンプルをご用意しましたので、必要に応じてご利用ください。(クリックでWord形式のものをダウンロードできます)

障害者雇用の証明書(サンプル)
障害者雇用の証明書(サンプル)

後半へ続きます。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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