横浜オフィスの黒川です。
前々回のブログでご連絡しております年金機構からの返戻の件です。
返戻の指示に従わず、見事! 認定日での決定となりました。
横浜市内在住のA様、発達障害。20歳の時に受診されておらず、高校卒業後に就職しましたが、職場で強い口調で叱責されることで抑うつ状態となりました。
父親の勧めで、精神科を受診し、発達障害の診断もありました。
知的障害の場合は初診日は出生時であるが、発達障害の場合の初診日は、障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の治療を受けた日となる。
そのため、就職してからを初診日として、認定日も1年半経過後の日付で申請といたしました。
ところが、診断書に「幼児(6歳)の頃にチックの症状で受診した」と記載があり、年金機構側では、因果関係ありと判断し、20歳前障害として認定日を20歳として、申請書類を整備するような返戻となりました。
しかし、チックの症状についての受証を取得し確認すると「3ヵ月で治癒」とあります。
また、「感冒罹患し薬剤服用、チックは薬剤性も疑われる」との記載がございました。「3カ月で病状消失し終診」とも記載がございました。
チック自体は、発達障害の部類に含まれるため因果関係ありと判断されておりますが、A様は、その後15年精神科の受診歴もございません。
そのため、因果関係なしと主張し、認定日を20歳過ぎの初診日から1年半で変更しない旨の申立を行いました。
結果、主張が認められ遡及で認定されました。返戻通りにチックを初診として訂正した場合、20歳(認定日)には受診していないことから遡及での申請はできませんでした。
今回は、このままで認められる可能性が高いと判断し(20歳では受診していないので)返戻に従いませんでした。
しかしほとんどの返戻は救済でもあるため、指示に従わないことで却下になる可能性があるので、十分ご留意いただければと思います。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター