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受給事例


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公開日:2020/02/20
  最終更新日:2022/12/27

【知的障害での障害年金】再請求で意見書を提出し2級に決定

再請求により受給が決定した知的障害での受給例

20代男性(神奈川県平塚市在住)

傷病名
軽度精神遅滞
受給できた年金
障害基礎年金2級(事後重症)
受給年額
約78万円

ご依頼までの経緯

ご本人は平成28年9月の新ガイドライン施行から1年経った頃に20歳の誕生日を迎えました。
ご両親が20歳になるタイミングで障害年金の申請を行いましたが、予測に反して不支給になってしまったとのことでした。

新ガイドライン施行により、認定の基準が統一化され、今まで比較的審査が緩やかだった都道府県では認定ハードルが大幅に上がりました。
神奈川県も申請の通りやすかった都道府県のひとつで、今までの経験から医師が「この内容であれば大丈夫」と言った診断書が通らなかったという話は数年経った今でも聞きます。

ご相談時、不支給となった提出済みの申請書類を確認すると、新ガイドラインでは支給対象とならない診断書内容であることが分かりました。

当社での対応

就労状況に関する意見書の作成

就労に関する第三者意見書

再請求にあたり、依頼者の就労状況を知る支援者に「就労状況に関する意見書」を依頼することにしました。
支援者への聞き取りを行い、意見書の草案作成は当法人で行ないました。

意見書には、就労における制限や配慮について下記のようなことを記載しました。

  • 単純かつ反復的な業務のみを与えられている
  • 常時の管理・監督を受けている
  • フルタイムでの就労の見込みはない
  • コミュニケーションが必要な業務はできない

診断書の作成依頼

診断書の依頼時には当法人の社労士が同席し、就労状況についての意見書、病歴・就労状況等申立書、日常生活状況などの資料を示しながら診断書再作成にあたり、しっかりとご判断いただくべきポイントを主治医に説明しました。
その結果、新ガイドライン施行前の緩やかさはないことを医師にご納得いただき、ご本人の状態を反映した診断書を取得することができました。

意見書を添えての再提出

新しい診断書とともに支援者による「就労状況に関する意見書」を提出し、再請求を行いました。

結果

障害基礎年金2級(事後重症)で、年額約78万円の受給ができました。

年金事務所や役所では、意見書の提出は求められません。
しかし、就労、就学が理由と思われる不支給が多いため、発達障害や軽度知的障害での年金請求は、就労先・就学先の支援者に意見書を作成してもらい、年金請求時に添付することが有効です。

ご家族からのメッセージ

ご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? 社労士に相談することに不安はありましたか?

障害年金をどこに相談したらいいのか?
社労士に相談した方が良いのはNetでも知る事ができましたが、Netだけでは不安もあり、一歩踏み出すことが出来なかった。
しかし、就労支援施設の寮の職員から詳しい事を聞けて、踏み出すことが出来た。
施設名が記載されていたため伏せています。

当事務所に依頼した理由と業務完了後のご意見、ご感想などご自由にお書きください。

知り合いからも聞いた事で、安心して依頼をする事ができた。
業務完了後、次の更新までの間、状況が変わる事もあるかもしれないので、そのときは「こうしたら良い」など一言つけ加えて頂くとまた安心して頼みやすくなると思います。
色々とお世話になり本当にありがとうございました。

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