業界最大級 3,000 件以上の請求実績! 精神疾患専門の障害年金申請代行センター

信頼できる社労士の選び方

社労士選びの重要度

障害年金の受給には多くのメリットがあるものの、申請手続きが煩雑で何度も年金事務所に足を運ばなければならないなど、多くの時間と労力を費やすことがネックです。
自分ひとりでは難しい場合に力になってくれる心強い存在が社会保険労務士(社労士)です。

障害年金申請を代行してもらう社労士を探す際、インターネットで検索する方が多いと思います。
例えば、「障害年金 代行」や「障害年金 社労士」のキーワードで検索すると数多くの社労士事務所がヒットするので選ぶのに苦労するかもしれません。

ここでは、自分に合う社労士の見分け方や信頼できる社労士選びの方法について紹介していきます。
社労士選びのポイントとその重要度を★の数で分類しました。
★3つは最重要、★2つはかなり重要、★1つは重要です。社労士を選ぶときはそれぞれのポイントについて必ず確認しましょう。

障害年金専門の社会保険労務士であるか

社会保険労務士のすべてが障害年金に精通しているわけではありません。
社会保険労務士の多くは会社の顧問となって労働・社会保険の手続や給与計算などをメインとしています。
そのため個人が対象の障害年金業務は経験したことのない社労士の方が多いのが実情です。

障害年金専門の社労士

障害年金専用のホームページを見ると、一見専門のようにも見えますが、事務所名で検索すると複数の業務サイトも運営しているところも少なくありません。

障害年金業務は社会保障制度や医学的知識など日々の研鑽けんさんが欠かせず、加えて認定基準改正や取扱変更の多さも特徴です。
近年の大きな変化は平成28年9月から適用された精神の障害に係る等級判定ガイドライン(新ガイドライン)の実施と平成29年4月の障害基礎年金の審査が東京の障害年金センターに一元化されたことです。
これを受けて、障害基礎年金における過去の経験値は無用の長物となり、知識・対策を全面的にアップデートする必要がありました。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン(新ガイドライン)とは

当社は障害年金のなかでもさらに精神疾患を専門にしていますが、それでも学ぶべきことが多く、ときどき消化不良になりそうなことがあります。
他業務と兼ねている事務所は、専門の事務所と比べて、代表社労士の目が行き届かなかったり、情報や知識、スピード感において不安があるかもしれません。

当社の場合
当社は、障害年金(その中でも主に精神疾患)に特化しています。
精神の障害に係る等級判定ガイドライン(新ガイドライン)にも対応しており、新ガイドライン実施後の受給件数は2,000件を突破しました。

申請実績は、年間100件以上が目安

申請実績数と医療機関の情報

例えば、自分や家族が病気で手術を要する際、その病気の手術件数は病院や医師選びの目安になりますよね。ある心臓外科医は「数こそ質なり」を信条に人の10倍の手術数をこなしているといいます。
どんな職業にも通じることですが、参考書やセミナーなどで知識をインプットしても実務経験で培った技術やノウハウには敵わないのではないのでしょうか。

精神疾患による障害年金では、同じ病態の方でも医師が作成する診断書内容によって結果が異なることはよく知られています。
医師に正しく情報提供を行わないまま診断書作成を依頼してしまうと、実態とは異なり軽い内容の診断書となってしまう可能性があります。

書類の束

申請実績が多い社労士であれば、多くの医療機関とやり取りしているはずですから、それぞれの医療機関の診断書作成の傾向を把握している可能性があります。
ただし、情報提供が重要だからといって、すべての医療機関に画一的に情報提供を目的とした参考資料を提出するのは得策ではありません。医療機関や医師によっては、情報提供を歓迎するところもありますが、反対に診断書は医師の責任において判断するもので、参考資料はそれに介入しようとするもの、と情報提供を否定的に捉えるところもあるからです。
そういったところに参考資料等を渡してしまうと、医師の気分を害してしまうこともあります。
そうなると、依頼者と主治医との信頼関係にも影響し、手続き以前の問題に発展してしまうことが想定されます。これだけは絶対避けなければなりません。

当社は、認定日の診断書、現在の診断書、その他の資料としての診断書を含め年間700枚以上の診断書に目を通しており、3,000枚以上の診断書をデータ化しています。
診断書作成の依頼にあたっては、その医療機関、医師への過去の依頼内容と診断書等を照らし合わせ、まずはどのような方法でアプローチすべきか検討します。
はじめて依頼する医療機関、医師の場合は、事前に依頼者から詳しく医療機関や主治医の特徴をお伺いして、事前に精神保健福祉手帳、自立支援医療等の診断書コピーを保管している場合は見せていただく場合もあります。

このような対策は、やりすぎだと思われる方もいるかもしれません。
しかし、代理人である社会保険労務士は医療機関や医師とは適切な距離を保ちつつも、実態に即した適正な診断書を取得するため、依頼者の日常生活状況や病歴が医師にしっかり伝わるよう情報提供を行う必要があり、そのための大切な準備工程であると考えています。

当社の場合
当社では令和5年の申請実績は約570件になりました。
また、累積で3,000枚以上の診断書がデータとして蓄積されているほか、診断書依頼先となる医療機関に関しても、情報の提供を行うべきか、同行すべきかなどそれぞれの傾向や方針を情報として蓄積しています。

小さな変化を察知して素早く対応するために

書類と虫眼鏡

ところで、障害年金審査の傾向は頻繁(おおむね半年ごと)に変わります。
例えばこの記事を最初に書いた2020年5月頃だと、年金事務所の事跡にある初診日と障害年金請求書に記載した初診日が異なる場合、かなりの確率で返戻(差し戻し)されるようになりました。
今までは、事跡と請求書の初診日に矛盾があっても割と見過ごされていましたが、2019年の末あたりから厳しくなりました。
これでは相談者が曖昧な記憶で伝えた初診日が足かせになり、障害年金請求ができないということも考えられます。
そのため、依頼者が過去に年金事務所で相談した場合は、その相談内容を細かく確認しています。
窓口で係員が聞き取った相談記録

また、遡及請求では、障害認定日(初診から1年6か月後)と現在の病態を示した診断書を提出しますが、今までは障害認定日の診断書が2級以上であれば、現在の診断書が2級よりやや軽いと思える内容でも「過去分の年金一時金」+「現在から将来に向かっての年金」で認定されることがほとんどでした。
しかし、2020年に入る前後から「過去分の年金一時金」+「支給停止」が見られるようになりました。その半年間にこのパターンで支給停止となった方の支給停止事由消滅届→支給停止事由消滅届申請代行を2件受任しています。

これらは日本年金機構から発表されたものではなく、あくまで日々の業務で培った肌感覚です。たった半年でも対策を講じるべき変化はいくつもあるのですから、申請実績は重要な判断基準なのです。

なお、障害年金を取り扱う社労士事務所のホームページには「相談実績○○○件」という表示が多いです。ちなみに、当社の相談実績は年間4,000件を超えます。相談では、傾聴や話術を磨くことはできますが、実践的なノウハウを会得したり、経験則を次の結果へ反映されることはできません。
直近1年間の申請実績と受給率こそ、その事務所の力量を推し量る客観的数値であると考えます。
気になる事務所のホームページに申請実績の記載が無ければ、電話やメールなどで聞いてみることをお勧めします

当社の場合
当社では常に裁定の傾向に注意を払い、不当であると思えるケースでは必要に応じて日本年金機構への問い合わせも行っています。
ガイドラインに書いてある以上の判断基準は、日本年金機構から公開されていません。
それでも「このあたりの基準が変わったのでは?」「この点が不利な裁定の理由なのでは?」と判断することができるのは、今までの積み重ねがあるからです。

不服申立て(審査請求・再審査請求)に対応しているか

障害年金を申請しても、初診日が特定できない、障害状態が軽いと審査側に判断されて不支給となることがあります。 そのような場合、審査請求再審査請求により不服を申し立てることができます。
ただし、一度決定された判断を覆すためには、客観的な資料と論理的な申立書が求められます。
再審査請求で決定が覆る確率は10数パーセントなので、一般の方が太刀打ちするには大きな負担となるでしょう。

社会保険労務士は、(再)審査請求代理人として、不服申立て手続きの書類を作成し、社会保険審査会公開審理において口頭で意見を述べることができます。 しかし、事件によっては裁決まで2年程度の期間を要したり、結果が覆る可能性が高くないことから、不服申立て手続きに対応しない社労士もいます。

そうなると、最初の裁定請求とは別の社労士を探さなければならず、また一から状況を説明し、信頼関係も構築する必要があり、これもまた大きな負担となります。
万が一、不支給になった場合を想定して、不服申立て手続きにも応じる社労士を選ぶべきです。

当社の場合
当社では「裁定請求代行サービス」をご契約中の方が、不支給になり不服申立てを希望される場合は、着手金0円の「不服申し立てフルサポートプラン(裁定請求からの移行)」に契約を移行することが可能です。
詳しくは、不支給や軽い等級になった時、不服申し立てはできますか?をご覧ください。

メールなどの問い合わせ回答は24時間以内か

社会人経験の長い方は共感して頂けると思います。
仕事のできる人は必ずと言っていいほどメールや折り返し電話は早いです。仮に時間がかかりそうな案件でも、「〇〇の事情で時間がかかっています。つきましては〇日ほどお待ちください。」と中間報告があるものです。

蛇足ですが、私が旅行会社の海外支店に勤務していたころ、当時はファックスでホテルを予約していました。
返信の早いところとそうでないところがありましたが、宿泊客の評価とファックス返信の速さは気持ちいいくらい比例していました。スピードもサービスのひとつと捉え顧客満足向上に努めていることが窺われました。

問い合わせメールを送信して回答まで24時間以上かかるようなら、依頼は考え直した方が良いかもしれません。

当社の場合
当社の場合は、特別な事情が無ければ24時間以内の回答を厳守しています。
もし、届いていない場合は「迷惑メール」に振り分けられている可能性があるのでご確認ください。
※使用している携帯電話会社によっては、迷惑メールボックスにも入らない場合があります。その場合はお電話やTwitterFacebookからご連絡ください。

業務の範囲、料金体系などの契約内容は明確か

事務所によっては、契約書を取り交わさないところもあるようです。
しかしそれでは、業務の範囲、契約解除時の違約金や受給決定後の支払い金額の計算方法などが明確でなく、トラブルの原因となります。

また、受診状況等証明書などの医証を依頼者に取得させる事務所も意外に多いです。
障害年金手続きにおいて、初診日は請求制度(国年・厚年・共済)、納付要件、支給年金額の基準となる最も重要な要素です。受診状況等証明書の内容が初診日の特定になるわけですから、それを依頼者に委ねてしまうことは非常にリスキーです。

どんなに事前準備をして医師に診断書を依頼しても、完成した診断書に不備があったり、審査側に誤解される恐れのある文言が見受けられることがあります。
このまま診断書を提出して不支給となった場合、事後的に診断書訂正をしても決定が覆る可能性はほとんどありません。
そのようなことが無いように申請前に診断書の追記・訂正依頼が必要です。
当社では約50%の頻度で診断書に何かしら追記・訂正が必要と判断し、医療機関に直接依頼しています。
それくらい、変更依頼の頻度は多いので、契約の際は診断書に追記・訂正を要する箇所があった場合、直接医療機関に変更依頼してもらえるのかどうか確認しましょう。
このような対応を依頼者に丸投げするような事務所は避けたほうがいいでしょう。

当社の場合
  • 必ず契約書を取り交わし、業務範囲や違約金、お支払いなどについて明確にしています。
  • お手続きのほとんどを代行しています。
    ご本人やご家族にしか認められないなどの理由で、代行できない手続きも少しですがあります。
  • 診断書は提出前に審査側の視点で入念にチェックします。変更依頼が必要な場合も、当社で対応します。

サービス業の意識があり、親身になって傾聴してもらえるか

障害年金の申請代行を社労士に任せ、障害年金の受給が決定するまで半年前後は付き合いが続きます。
相手が、「こうしろ、ああしろ」と上から目線だったり、話をあまり聞いてくれない社労士だったら、コミュニケーションを取るのが苦痛になり、病状を悪化させるだけでなく、良い結果(支給決定)に繋がらなくなることも考えられます。

それを確認する方法は電話相談が良いでしょう。電話は声だけなので、対面よりも言葉使いや声のトーンで相手の人間性が滲み出るものです。

当社の場合
社労士はサービス業であると私は考えています。
相談者の話を途中で遮らず、親身になって傾聴し、すべて聞き終わってから相談内容を整理して的確なアドバイスする社労士が理想です。
ほかのスタッフも、相談者が安心できる電話対応を心がけています。

長い文章を最後までお読みいただきありがとうございます。多少、主観も入り混じっていますが、お示しした条件に当てはまる社労士でしたら依頼者に良い結果をもたらしてくれるでしょう。
障害年金申請を良い結果に導き、一緒に喜びあえる社労士と皆さまが巡り合うことを切に願っております。

小西 一航
さがみ社会保険労務士法人 代表社員
社会保険労務士

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