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公開日:2026/06/29
  最終更新日:2026/06/29

不眠症と精神疾患の因果関係

横浜オフィスの黒川です。
横浜オフィスで昨年中に精神科受診でも受診状況等証明書の傷病名が「不眠症」のみであった場合に、因果関係なしで次の医療機関が初診日となった事例が3件ございました。

一方、今年になって、精神科の受証に記載された「H13年頃の内科で睡眠薬が処方されていた。」
この一文から因果関係ありで、内科で受証を取得するように返戻がきました。

不眠症受診日を初診日とするよう返戻根拠となった受信状況等証明書

ご本人様に聞き取りしたところ、内科はかかりつけ医で、夜勤の仕事で眠れず何回か処方をされたことがある程度とお聞きしておりました。
うつ状態での精神科受診は2年以上後でした。

昨年までの事例3件は、精神科で受診した「不眠症」であっても、どれも認められず返戻となった判定となりました。何が違うのでしょう。
念のため、障害年金センターの返戻担当者にご連絡したところ「職員は因果関係なしと思うのですが、認定医の判定です」との回答でした。
認定医が変われば、判定が変わるのか?と疑問に思います。

下記は先述の事例3件です。

①初診日との差、約1か月の事例
こちらは不眠症の記載のみ。最終受診は令和2年2月26日で、返戻で初診日となった次の医療機関の受診日は令和2年3月19日。ほぼ1か月後です。
それでも因果関係なしでした。
②初診日との差、約1か月かつ支持的精神療法を行っていた事例
こちらも不眠症の記載。最終受診は令和3年5月14日で、初診日となった次の医療機関は令和3年6月16日受診。こちらもほぼ1か月の差です。
「支持的精神療法にて」の記載もあるにも関わらず、請求傷病との因果関係は認められませんでした。
③最終受診から次の受診が2年の事例
不眠症の記載。最終受診は令和2年3月4日。初診日となった次の医療機関は令和4年1月28日受診で約2年近く開いているので、こちらは因果関係なしでも納得いくような気はします。

精神科受診であっても「不眠症」の場合は因果関係なしという認識になりかけたところ、今回の返戻です。しかも内科です。

年金機構の資料での因果関係ありと判断される病名として
・糖尿病と糖尿病性腎症
・慢性腎炎、ネフローゼと慢性腎不全
・肝炎と肝硬変
・ステロイドによる副作用として大腿骨頭無腐性壊死
等です。
明らかに納得できるような内容です。

不眠には、うつ病などの精神疾患や、睡眠時無呼吸症候群、高血圧などの身体的な病気が隠れていることが少なくありません。また、慢性的な睡眠不足自体が、生活習慣病や脳卒中などの新たな病気を引き起こすリスクもあります。

精神疾患としての不眠かそれ以外の病状の不眠なのかが判定のポイントかと思います。
事例2件の1か月後くらいに精神疾患症状がでているのであれば因果関係ありにも思えますが、年金機構の判定の基準なのかと認識しかけたところでした。

しかし、今回の「内科での睡眠薬の処方があった」というだけでの因果関係については、こちらが初診となると、納付要件に影響してしまいます。
年金機構の審査で不眠と精神疾患の因果関係について明確な基準をご提示していただきたく思う次第です。

社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィスマネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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