横浜オフィスの黒川です。
以前、「返戻返し成功の巻」というタイトルで、返戻に従わず認定された事例をご紹介しました。
今回は「救済の返戻」についてです。
2年ほど前のブログで、「強迫性障害」(原則障害年金対象外)でも認定された事例として触れたことがありますが、神経症が障害年金の対象外なのは、あくまで「原則」です。
診断書(精神の障害用)の記入上の注意にも下記のように記載されております。
5 傷病名がF4(神経症)の傷病名を記入した場合「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想型障害」または「気分(感情)障害」の病態を示しているときは、⑬備考欄にその旨と、示している病態のICD-10コードを記入して下さい
日本年金機構 記入上の注意(精神の障害用)
診断書①の傷病名が、F4の対象外であっても⑬欄に記載があれば認定できる可能性を示しております。
そこで、主病が対象外であっても「病態を示している」旨をご記載いただけるか医師に確認していただくことが大切です。
今回、ご請求者様の傷病名ですが認定日の診断書は「うつ病」と「強迫性障害」が併記されておりました。しかし、現症の診断書では「強迫性障害」のみでした。
診断書作成資料に上記内容をお伝えいたしましたが、ご記載いただけませんでした。
症状や処方などは「うつ病」の病態を示しているように読み取れる診断書でしたし、病歴もまた然りです。
但し、主治医のご判断で備考欄にご記載いただけませんでした。
それが今回、返戻において主治医宛ての照会が行われ、内容は下記の通りでした。
傷病名が「強迫性障害」ですが、障害の状態について先生のご見解をお願いします
(1)該当するものに〇をつけてください
ア 気分(感情)障害の病態を示している
イ 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想型障害」の病態を示している
ウ 上記 ア.イの病態を示していない
(2)上記(1)のご回答に対応する傷病名とICD-10コードの記載をお願いします。
上記 判断された理由
ここで、病態を示していると記載していただければ認定してもらえる。まさに「救済の返戻」と感じました。
最近の審査は、難化傾向で納得いかない等級に関して認定調書をより寄せる頻度が増えておりますが、救済して下さることでありがたく感じることもありました。
下記のような返戻例もあります。
どちらにせよ、返戻の内容は審査に大きく影響しますので、慎重にご対応くださいませ。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター