こんにちは。平塚オフィスの渡邊です。
前職からのご縁で、仕事とは別に、神奈川県の保健医療分野のソーシャルワーカー(MSW)で構成される専門職団体(神奈川県医療ソーシャルワーカー協会)の運営に携わっています。先日そちらの団体で、MSW業務指針改正に関する講演を開催しました。
今年3月、MSWの「業務指針」が改正されました。
2002年以来の改正です。
「業務指針」とは、経験の浅い若手からベテランまで、多くのMSWが常日頃普通にやっている、MSWの標準的な業務の範囲・方法等について示したものです。
改正のポイントはたくさんありますが、今回はひとつだけ、ご紹介します。
「意思決定支援」が、「業務の範囲」の一番目に記載されました。
患者の年齢、性別、国籍、傷病、障害の有無等に関わらず、全ての患者の多様な価値観を尊重し、患者にとって最善の医療・ケアが受けられるよう、所属する組織内及び地域の多職種と連携し、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン(令和元年6月)」や「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(平成30年3月)」等を参考に、医療・ケアチームの一員として、課題解決のための調整、支援を行うこと。
医療ソーシャルワーカー業務基準
とされています。
意思決定支援はずいぶん前からMSWの主要な支援のひとつでしたが、これまでの業務指針には記載がなく、今回の改正で新たに加わり、かつ、一番上に明示されました。
文中にある、身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関しては、全国のMSWが社会的課題として取り組んでいて、神奈川県においても「神奈川県医療ソーシャルワーカー協会」や「神奈川県病院協会」が中心となり、調査や県との意見交換を重ねております。
5月22日の朝日新聞紙面にも掲載されましたので、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。
私自身は、今はMSWではありませんが、日々現場で感じる支援ニーズを社会課題として捉えアプローチしていくMSWという存在を、とても頼もしく感じます。
また別の機会に、神奈川県のMSWたちの取り組みを紹介させていただきたいです。
参考
●令和8年3月13日付け医政発0313第4号厚生労働省医政局長通知
「医療ソーシャルワーカー業務指針の全部改正について」
https://www.jaswhs.or.jp/images/NewsPDF/NewsPDF_0h3vfDSY14HguqFp_1.pdf
●日本医療ソーシャルワーカー協会HP 倫理網領・業務指針
https://www.jaswhs.or.jp/about/kyoukai_rinri.php#gsc.tab=0
- 渡邊
- さがみ社会保険労務士法人
平塚オフィス所属 - 社会保険労務士試験合格者・精神保健福祉士・社会福祉士
