横浜オフィスの黒川です。
障害年金の請求は、事後重症請求の場合、65歳のお誕生日の前々日までに障害の状態が、1級又は2級(厚生年金の場合1級~3級)に該当するようになったとき、請求月の翌月分から支給されます。
従いまして、一般的に障害年金の請求は、65歳の誕生日の前々日までに行うという認識です。
(※国年法第30条 厚年法第47条の2より)
そのため、65歳以上になってから障害年金を受給される方は少なくなっております。
また、老齢年金を繰り上げ受給されている場合は(一部の条件を除き)事後重症請求は困難となっております。
今回、ご相談を受けたM様ですが、初診日は厚生年金で勤続年数10年近くありました。
その期間と重複するようにうつ病やパニック発作での通院歴があり、就労中で標準報酬が一般並以上でした。
ご相談を受けた時は65歳。そうなりますと、認定日、事後重症とも請求は困難となります。
ご家族の方が、受証をお持ちになり、拝見させていただきました。
病名は「レビー小体型認知症」であり、明らかにそれまでの「パニック発作」や「うつ病」ではございませんでした。
ここで精神疾患の場合「因果関係あり」となると請求はできなくなります。
現在は、認知症が進み、介護認定も受けるほど症状が悪化されておりました。
受証には詳細に記載されておりました。~認知機能検査でHDS-R 18点(20点以下認知症)で低下を認め、抑うつ気分やパニックの憎悪は認めなかったとの記載。MRIで海馬周囲に優位に委縮 ・・・・があり、
もともとのうつ病、パニック障害は家族関係による外因性で生じたものであり、レビー小体型認知症の経過とは無関係との記載があった。
また、お話しを伺うと、認知症の初診日である令和5年頃に同居の母親が施設に入居し独居になってから発症し、仕事場でも明らかに認知症の症状が出現してきたとのことでした。
この受証を拝見して初診日時点で64歳、認定日で65歳と9カ月ですが請求可能と判断いたしました。
ご依頼時には65歳を超えられておりましたがお引き受けいたしました。
結果、1級の永久認定と判定されて、介護に伴う経済的ご負担が軽減されとても嬉しく思いました。

- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター