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不服申し立てで請求側の主張が認められました。(18)

社会保険労務士・精神保健福祉士の小西です。

事例の概要

先日、厚生労働省年金局事業管理課から、「保険者(国)が障害厚生年金3級の決定を変更し、障害厚生年金2級の支給と認める」旨の(保険者による処分変更)連絡がありました。
公開審理再審査請求)の2週間前の処分変更です

請求人は「うつ病」により日常生活に著しい支障があることから休職中で、復職の目途が立たない状況でした。
家事はもちろん、身の回りのことも家族の援助が必要な状況であったため、家族の支援のもとご自身でなんとか障害厚生年金を請求しました。日常生活状況から2級を想定していましたが、結果は障害厚生年金3級でした。

当社の対応

請求書類写しの点検

提出先の年金事務所より請求書類写しを取り寄せてもらい、当社で点検しましたが、診断書は2級相当であり、病歴・就労状況等申立書も3級に級下げになるような記述は見当たりませんでした。当社にご相談をいただいたのは2024年6月ですが、これより少し前から不可解な理由で不支給、3級に級下げとなるケースが続いており、本件も審査厳格化の影響と考えました。

共同通信「不支給が倍増3万人に」を巡る報道について

認定調書の点検

障害厚生年金は1~3級まであるのに対して障害基礎年金は1~2級なので、3級は不支給になります。
このため、障害基礎年金は2級と3級(=不支給)のボーダーラインは2級にする傾向がある一方、障害厚生年金は3級もあるので、ボーダーラインは9割以上の割合で3級になるなど2級の範囲が狭いのが実状です。
例えば、2級相当の診断書でも「抗うつ薬が初期量」「就労継続支援B型利用」などの理由で差し引きとなり3級へ級下げされることは以前にもよくありました。
審査厳格化により「独居」「休職中」も差し引き理由に新たに加わった可能性を考慮し、認定調書を取り寄せました。

認定調書には「休職中 改善の余地あり」とあるのみで、他に等級判定の根拠となる記述はありませんでした。そうすると「休職中は復職の可能性があり改善の余地があるから、ガイドラインが2級相当であっても差し引き認定(下位等級へ変更)する」と年金機構が判断したことになります。このことは過去の記事で詳しく解説しています。

休職は改善の余地あり?~最近の審査状況について~

「休職中」と「無職」を区別し、「休職中」は「無職」の下位区分として差し引きした認定は妥当性に欠け失当であるとした審査請求書を作成しました。
審査請求は棄却となりましたが、続く再審査請求では厚生労働省年金局事業管理課から医師照会(カルテ写し提出)があり、カルテには不利になりそうな記述が見当たらなかったことから処分変更の期待が持てました。

処分変更により障害厚生年金2級に決定

公開審理(再審査請求)前に保険者による処分変更となり、障害厚生年金2級が決定しました。

「不支給倍増」の報道後、「休職中」を理由とした差し引き認定は確認しておりません。その他にも不可解な判定はほとんどなくなりました。
しかし、報道前の約1年間は本件のような事例はとても多かったです。
令和7年6月11日、厚労省が公表した「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」によると、不支給と目安よりも下位等級になった事案について点検するとのことです。不利益を受けている方はとても多く、迅速な対応が求められています。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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