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公開日:2022/08/22
  最終更新日:2023/02/14

「障害厚生年金の支給要件緩和」の報道に関して

「障害厚生年金の支給要件緩和」の報道に関して

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。

先週、厚労省が「障害厚生年金」を今よりも受け取りやすくする方向で検討を始めたとする報道がありました。
関連記事:障害年金、受け取りやすく 国が改正検討、25年に法案(熊本日日新聞)

恥ずかしながら、このような大きな制度改正(40年ぶりとのこと)が検討されていたことは報道されるまで全く知りませんでした。どのような経緯を辿って改正の流れになったのか、とても興味があります。

検討されている具体策は明らかにはなっていませんが、考えられる新たな要件の可能性について触れたいと思います。

資格喪失後、〇年要件
ひとつは「厚生年金資格喪失後、一定期間内に初診日がある場合、厚生年金被保険者期間内に初診日があったものとみなす」となる可能性です。その場合「一定期間」は1~5年のいずれかになるのではないでしょうか。
長期被保険者要件
遺族厚生年金に「老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合」という、いわゆる長期要件があります。この「老齢厚生年金の受給資格期間」には国民年金加入期間や合算対象期間なども含まれます。
障害厚生年金では「初診日において厚生年金被保険者期間が〇〇〇月以上の場合、厚生年金被保険者期間内に初診日があったものとみなす」等、厚生年金の実期間で要件を課す可能性があると思います。

障害年金業務従事者の立場ではシンプルな1⃣がベストですが、どちらにしても要件が緩和されることは歓迎すべきことです。3級相当の障害(人工関節、人工肛門、心臓ペースメーカー装着など)で、かつ初診日が国民年金加入期間(障害基礎年金)のために諦めていた方にとっては朗報です。

精神障害に関してはフルタイム就労の場合でも障害厚生年金を受給する可能性が拡がります。
ただし、障害基礎年金、障害厚生年金のどちらも請求権が得られる場合、病名、年齢、加算対象者数次第では、あえて障害基礎年金を選択することも想定されます。

その辺りの状況判断に関してはスキルや経験が必要になるので、当社スタッフのコンサルティング力に磨きをかけていきます。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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