業界最大級 2,000 件以上の請求実績! 精神疾患専門の障害年金申請代行センター

よくあるご質問


メールで共有する
このページを印刷する
公開日:2020/04/17
  最終更新日:2022/05/11

途中から症状が重くなりました。障害年金を受給できますか?

認定日後に症状が重くなったら(事後重症)

障害認定日(初診日から1年6ヵ月後)の時点では障害の程度が障害等級に該当しなかったのですが、その後症状が重くなりました。
あとから障害等級に該当した場合、 障害年金を受給できますか?

A.はい。事後重症請求となり、認められれば障害年金を受給できます。

認定日には非該当程度だった症状が重くなり、障害等級に該当するようになった場合は、事後重症という形での請求ができます。

これは、現在から未来に向けての請求のみを行うものです。
重症化したのがもっと前でも、さかのぼっての請求はできません

ここは、誤解しやすいケースがありますので注意が必要です。
例えば障害認定日が8年前、重症化したのが6年前の場合でも、年金の時効である5年前までさかのぼって年金受給できるわけではありません。

事後重症請求(6年前に重症化)
事後重症のよくある間違い(重症化6年前)

受給権の発生は6年前ではなく、あくまで請求日となるため、年金支給は請求日の翌月分からになります。
遡及請求を行うには、障害認定日の時点で障害等級に該当している必要があります。

さらに詳しいことについては「事後重症について・障害年金を諦めないために」をご覧ください。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

初回のお電話で、ギモン解決!

専門家の対応で、具体的に障害年金手続きがイメージできる!

着手金0円 / 完全成果報酬制

全国対応無料相談専用ダイヤル

0120-918-878

受付時間 平日9:00~17:00