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障害年金とは


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公開日:2020/08/05
  最終更新日:2022/05/11

精神障害での障害認定基準のポイント【後編】

精神障害での障害認定基準のポイント【後編】

前編では障害年金の認定基準の基本について、A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害、B 症状性を含む器質性精神障害についてご紹介しています。

精神障害での障害認定基準のポイント【前編】

このページでは、Cてんかん、D知的障害、E発達障害それぞれの区分について、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」において例示されている認定要領を、分かりやすい言葉に直してご紹介します。

C てんかん

てんかんには、様々な臨床症状があると言われています。
例えば、身体全体が痙攣けいれんを起こすような全般発作や、頻繁にまばたきが生じるなどの部分発作などが存在します。
発作の頻度も、1年に1回もないという人から、毎日のように起こるという人もいます。
意識の消失や全身の痙攣など、自身の体が完全にコントロールできなくなるような発作が頻発する場合、外出はもちろん、日常生活にも大きな危険を伴うことになるでしょう。
さらに、てんかんは発作の頻度や薬物によって抑えられないものなどもあります。

そのため、てんかん発作の重さや発生頻度などから、日常生活・社会生活にどの程度の支障をきたすのかを、総合的に判断されることになります。
また、てんかんの発作に対して、抗てんかん薬などの治療によって発作自体が抑えられる場合においては、原則的に認定の対象にはなりません

てんかんの障害の状態の程度は、以下のように定められています。

障害の程度 障害の状態
1級 症状にあわせて十分な治療を続けているにも関わらず、意識障害があり、状況にそぐわないてんかん発作、または意識障害のある・なしに関係なく、転倒するてんかん発作が月に1回以上起こり、常に他人の援助が必要である状態。
2級 症状によって十分な治療を続けているにも関わらず、意識障害をともなう状況にそぐわないてんかん発作、または意識障害の有無には関係なく、転倒するてんかん発作が年に2回以上起こる。あるいは、意識障害があり行為が途絶えるが、転倒しない発作。意識障害はないが、それにともなう運動が失われる発作が月に1回以上あり、日常生活・社会生活に著しい制限を受ける状態。
3級 症状にあわせた十分な治療を続けているにも関わらず、意識障害が生じる状況にそぐわないてんかん発作が現れる、または意識障害のある・なしに関係なく転倒する発作が年に2回未満起こる。あるいは、意識を失い行為が途絶えるが転倒はしない発作、意識障害はないが、自らの意思で体を動かせなくなる発作が月に1回未満起こり、就労面において制限を受ける状態。

てんかんの障害認定基準と留意点

D 知的障害

知的障害は、18歳頃までに知的機能の障害が出現し、日常生活・社会生活において継続的な支障が生じるため、周囲からの特別な援助を必要とする障害です。
知的障害というと、たとえば療育手帳の取得などでは知能指数が基準となりますが、障害年金ではその人が生活をするにあたって、どのぐらいの援助をする必要があるのかについての判断もすることとなっています。
さらに、知的機能だけではなく、身体的機能や精神的機能も含めた、総合的な判定が重要となります。

知的障害を持つ方は、障害者施設や一般企業などで働いているケースも多くあります。
そのような場合でも、就労しているから知的障害には当てはまらないと判断するのは誤りです。
実際には、職場において周囲の支援や援助を受けながら勤務していることもめずらしくないからです。そのため、仕事の内容や周囲からのサポート状況、同僚などとのコミュニケーションの円滑さなども考慮に入れる必要があります。

知的障害の状態の程度は、以下のようになっています。

障害の程度 障害の状態
1級 知的障害があり、身のまわりのことすべてに援助を必要とする。また、会話による意思疎通ができない、あるいは著しく不可能なために日常生活・社会生活が困難を極め、常に他人の援助を必要とする状態。
2級 知的障害があり、食事や身の回りのことなど基本的な行為に、他人の援助が必要である状態。また、会話による意思疎通は簡単なものしかできない。そのため、日常生活においても援助を必要とする状態。
3級 知的障害の影響で、就労面に関して著しい制限を受ける状態。

知的障害(精神遅滞)の認定基準と留意点

E 発達障害

発達障害とは、自閉症スペクトラム障害や注意欠陥性多動性障害(ADHD)、学習障害など、幅広い障害が含まれます。
また、それらのいずれにも共通しているのは、脳の機能障害があり、それにまつわる症状が小さい頃から見られるものとされています。
しかし、知的障害をともなわない発達障害で、発達障害の症状の影響によって初めて病院を受診した日が20歳以降であった際には、その日を受診日として捉えることになります。

発達障害は個人差が大きいことが特徴です。例えば、知能指数は平均的でも、人とのコミュニケーションの取り方に問題があり、日常生活・社会生活において著しい制限をともなう場合もあります。そのため、知能指数のみに偏らずに判断することが重要なポイントです。

さらに、
発達障害を持つ方は知能指数が高いことが多い場合もあり、障害者施設のみならず、一般企業で働いているケースも少なくありません。そのため、就労しているから発達障害には当てはまらないと考えるのではなく、職場での仕事内容や周囲からどういうサポートを受けているか、社内での他者とのコミュニケーションの取り方はどうかなどについて、総合的に把握し、判断することが大切となります。

発達障害の状態の程度は、以下のとおりとなっています。

障害の程度 障害の状態
1級 発達障害を持っており、社会性やコミュニケーション能力が欠如している。または、日常生活・社会生活において著しい不適応行動が見られたり、身の回りのことを行うのが難しく、常に他人の支援や援助が必要とされる状態。
2級 発達障害を持っており、社会性やコミュニケーション能力に支障がある。さらに、不適応行動が見られるため、日常生活・社会生活において他人の支援や援助が必要な状態。
3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が十分ではない。そのうえ、社会行動にも問題が見られる影響で、就労面において著しい制限を受ける状態。

発達障害の認定基準と留意点

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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