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公開日:2022/09/12
  最終更新日:2024/03/18

不服申し立てで請求側の主張が認められました。(14)

不服申し立てで請求側の主張が認められました。(14)

横浜オフィスの黒川です。
前回のブログでお伝えしました、7/12の公開審理の結果ですが、厚生労働省保健局より、保険者(政府)が不支給とした原処分を取り消し、2級の障害基礎年金を支給する旨が記載された裁決書が届きました。
したがって、裁定請求日当日における本件障害の状態は、国年令別表に定める2級の程度に該当すると認められるから、原処分のうち、裁定請求日における本件障害の状態は国年令別表に定める程度に該当しないとして障害基礎年金を支給しないとした処分は妥当でなく、請求人には、裁定請求日である令和2年8月27日を受給権発生年月日とする障害等級2級の障害基礎年金が支給されるべきである。

不支給の理由

不支給の理由は2つでした。
保険者意見書をご覧ください。
(これは、審査会において請求人・審査員・保険者・参与等に当日配布される、決定書(謄本)をまとめた資料となっております。)
以上のことから、障害等級の目安は「2級」とされているものの、母親の庇護のもと、日常生活を送れており、初期料の抗うつ剤処方がなされている状況等から総合的に判断すると、日常生活が著しい制限を受けるものに該当するとは認め難く、本件傷病による裁定請求日における障害の状態は、国民年金法施行令別表に定める2級の障害の程度には該当しません。したがって、令和3年2月某日付け、障害基礎年金を支給しない旨の処分については適法かつ相当なものであります。なお、請求人は審査請求時に令和2年7月某日日診断書に追記した診断書及びお薬手帳の写しを提出しているが、これらにより原処分を変更するには至らないことを申し添えます。

  1. 初期量の抗うつ薬
  2. 母親の庇護のもと、日常生活は送れている

これを総合的に判断するとの記載でした。

①初期量の抗うつ薬

ご本人は、副作用に関する恐怖心があり、それを主治医にお伝えしていました。
そこで、不服申立時に主治医に診断書その旨の追記いただき、さらに、漢方薬のお薬手帳も追加で提出いたしました。

過去の同種同効薬の経験から本人が嘔気・めまい等の副作用の増悪を懸念し、増量を頑なに拒否した為、やむを得ず、抗うつ薬を初期量に止め、漢方薬との併用とした。

①の初期量の抗うつ薬に関しましては、以前、小西の記事もご参照下さい。

処方薬量は障害年金審査に影響するの?

母親の庇護のもと、日常生活は送れている

②に関しましては、言い方の相違だけですので、追加資料はございません。
「母親の庇護のもと、辛うじて日常生活を送れている」を
「母親に庇護されなければ、日常生活は送れない」という同内容の言い換えを主張しました。
さらに、明らかに診断書や申立書で、家族の援助が必要なことは記載されておりました。
上記2点を訴えましたが、審査請求(一審)では棄却されたことで、今回の公開審理となりました。

障害認定基準では2級の障害状態に以下のような内容が書かれています。(要約しています)

障害を持っているために、身の回りのことや社会生活に著しい制限を受け、常にではないものの他人からの援助や支援を必要とする。
活動範囲が病棟内、または自宅のみに限られている。
労働による収入を得ることができない。

障害認定基準

今回は、不服申立時点で訴えた内容を、そのまま審査会で説明したのみです。公開審理の為の追加資料もありません。
しかし、前述しました通り今回の不服申し立てにおいて誰からも反論意見がでませんでした。
誰が見ても納得する内容で、一審で処分変更されなかったことが不思議でした。

社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士、両立支援コーディネーター

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