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公開日:2021/10/11
  最終更新日:2023/11/15

日常生活自立支援事業を理解しよう・どのような場合に利用できる?

日常生活自立支援事業とは?(精神障害・知的障害・認知症などで判断能力に不安がある方向けの福祉サービス)

日常生活自立支援事業とは

日常生活自立支援事業とは、精神障害や知的障害のある方、認知症高齢者などのうち、判断能力が不十分な方に対して、より良い地域生活を送れるようにサポートする事業のことです。実施主体は、都道府県や社会福祉協議会が担っています。
利用者は自宅で生活している場合をはじめ、病院や施設に入っている場合でもサービスを受けることが可能です。

提供される福祉サービス

利用者との契約によって、福祉サービスなどが提供されますが、主な内容は以下の通りとなります。
日常生活の困難

障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法)による福祉サービス
対象:精神障害者・知的障害者
ホームヘルプサービスやデイサービス、就労支援サービスなどの相談や手続きなど。
介護保険制度などの高齢者福祉サービス
対象:認知症高齢者
居宅介護サービス、デイサービスなどの相談や手続きなど。
その他
対象:精神障害者・知的障害者・認知症高齢者
外出支援サービスの利用や福祉サービス・公共料金などの手続き・支払い代行、福祉サービスに対する苦情解決制度の利用手続きの支援、預金の出し入れ管理、通帳や証書などの書類の保管など。

日常生活自立支援事業を利用できる対象者

日常生活自立支援事業は、誰でも利用できるというわけではありません。判断能力に問題がある次のような方が対象となります。

  1. 精神障害者や知的障害者、認知症高齢者などで、日常生活を送るのに支障がある方。
  2. 日常生活を営む際に必要なサービスを利用するために、情報の収集やそれに関する理解、申し込み、意思表示などを本人のみでは行うことが困難な方。
  3. 本人が利用するサービスなどの契約内容に関して、判断する能力が残っている方。

上記の3つの条件を、いずれも満たしていることが必要です。
なお、精神障害者や知的障害者という条件を満たすには、必ずしも精神保健福祉手帳療育手帳を持っていなくてはならないという決まりはありません
また、認知症高齢者も認知症の診断書の有無は問わないということになっています。

日常生活自立支援事業のサービスを受けるには? 料金はどうなる?

サービスの申し込み方

日常生活自立支援事業への申込方法
日常生活自立支援事業のサービスを希望する方は、まず地域の社会福祉協議会に連絡をすることから始めます。その際、自分の状況や困っていることについて伝えましょう。
本人はもちろんのこと、家族や親せき、友人、民生委員、福祉サービス事業者などを通してでも問題はありません。

受け付けた情報をもとに、社会福祉協議会のスタッフ(専門職者)が利用を希望している利用者のもとに出向き、より詳しく相談にのります。
その後、利用希望者からヒアリングした悩みや問題などを把握することで、どのようなサービスを提供した方が良いのか、どのような手順で現在の状況を改善していくのかについて、一緒に考えていきます。そのうえで、ふさわしいサービスを契約し、利用者をサポートするための支援計画を作るのです。
そこまでの手順が整ったら、実際のサービスが開始されます。

サービスの利用料

相談は無料

ところで、日常生活自立支援事業のサービスを受けるためには、料金が必要となるのでしょうか。
経済的な不安を抱えている方にとっては心配になるでしょうが、相談をしたり、支援計画を立てるためにかかる料金は無料です。
つまり、サービスを契約するまでは料金が発生しません

実際のサービス利用は有料

しかし、自分が選んだサービスを実際に利用するようになった後は、サービスごとに料金が発生します。
料金額は地域や利用者の収入によって異なりますが、月額数千円程度の場合が多いようです。
また、生活保護を受給している方は国などから利用料の助成もなされますので、自分の担当のケースワーカーなどに尋ねてみると良いでしょう。

日常生活自立支援事業と障害年金の併用は可能か

社労士小西の丸マーク日常生活自立支援事業には、年金証書の預かりもサービスとして存在します。
ですので、障害年金を支給されていても、日常生活自立支援事業のサービスを併用し、利用することは可能です

日常生活自立支援事業を利用する際の注意点

日常生活自立支援事業は、精神障害などを抱える方にとって、大きな助けとなることでしょう。
しかし、利用時には注意すべき点もあります。
日常生活自立支援事業を利用できる対象者は、判断力に不安があるものの、障害などを持っていても福祉サービスなどに対する契約能力があり、それらを利用する意思のある人です。
そのため、契約能力やサービス利用の意思が著しく低い場合は、対象外となります

また、日常生活自立支援事業は本人の不動産売却などの生活のすべてにおける契約には携わることができず、日常生活のための福祉サービスなどの契約手続き支援のみしか行えない場合も多くあります。
日常生活そのものに関する契約に不安がある場合は、成年後見制度の利用も検討してみてください。

成年後見制度・いざという時に知っておきたいこと【前編】

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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