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受給事例

公開日:2020/07/03
  最終更新日:2022/05/11

【うつ病での受給事例】認定日前診断書、服薬なしで2級遡及した事例

認定日診断書・服薬なしで認定されたうつ病での受給例

40代女性(九州在住)

傷病名
うつ病
受給できた年金
障害基礎年金2級(遡及)
受給年額
約400万円(遡及込み)

ご依頼までの経緯

対人恐怖があり、役所での手続きに不安があったため社労士への依頼を検討されていました。
居住県内の社労士を含め比較して、遠方である当社を選んでくださいました。
電話が苦手であることからメールでのやり取りをご希望されました。

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当社での対応

現在の主治医は協力的で、当社が事前に作成した病歴・就労状況等申立書などの資料に目を通していただき「さすが社労士だね」との嬉しいお言葉をいただけました。
現在の障害状態を示す診断書の完成を待ってから、遡及請求のため当時通院していた精神科へ診断書依頼をしました。

遡及請求には障害認定日(初診1年6か月)から3か月以内の診療録(カルテ)を基に作成された診断書が必要です。

しかし、依頼者はこの3か月の指定期間は病状が重く外出ができなくなり、通院していない時期であったことがわかりました。
ただ、障害認定日指定期間のカルテに、電話相談記録があり、そこで医師が入院治療を勧めていたため、症状の増悪を示す証拠になると判断しました。
そこで、通院中断前である障害認定日から20日前の診断書を依頼し、電話相談内容の記載もお願いしました。

ところが完成した診断書内容は2級相当だったものの、処方薬はサイレース(睡眠薬)とレキソタン(抗不安薬)のみで抗うつ薬は処方されていませんでした。

遡及請求が認められるよう、病歴・就労状況等申立書とは別に障害認定日指定期間に受診できなかった理由を記述した「障害認定日に関する申立書」を作成しました。
個人情報のため詳細は省きますが、服薬が難しい事情があったため、病歴・就労状況等証明書にはその旨を記載しました。

できる限りのことはしましたが、障害認定日指定期間から20日の前の診断書であること、抗うつ薬が処方されていないことの不利な条件がふたつも揃っている状況でした。遡及請求が認められる可能性は50%以下と見積もり、事後重症認定を覚悟していました。

結果

障害基礎年金2級で、5年分の遡及も認められ、初回振込みで約400万円の受給ができました。

本ケースのようにお電話が苦手である方には、メールのみでのサポートを行っています。
メールのみのサポートであっても受給率に変わりはありませんので、ご安心ください。
 

ご本人からメッセージ

うつ病(障害基礎年金2級・遡及)

ご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? 社労士に相談することに不安はありましたか?

働くこともできず、経済的に困窮していました。
人に対する恐怖心が強かったため社労士にお願いすることに決めましたが、
費用等も不安でしたし、会うのも怖かったので全国対応の御社にお願いしました。

当社に依頼した理由と業務完了後のご意見、ご感想などご自由にお書きください。

小西先生ありがとうございました。
私の場合は、通院していない時期があり、又抗うつ薬の処方がなかったため、大変厳しい状況にありましたが、小西先生にお願いしていたら遡及金まで認定されることになり、大変驚きましたが感謝してもしきれません。
人が怖い私の為に連絡もメールにして下さったりと、心遣いもして下さったので安心してお任せできました。
本当にありがとうございました。

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