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認定日から7ヵ月離れた診断書でも遡及認定により約425万円を受給した事例
公開日:2026/03/02
  最終更新日:2026/03/02

【双極性障害での障害年金】認定日から7か月離れた診断書でも遡及認定により約425万円を受給した事例

30代男性(東京都杉並区在住)

傷病名
双極性障害
受給できた年金
障害基礎年金2級(遡及)
受給年額
約425万円(5年遡及)

※個人情報保護のため、一部内容を変更しています。

■ご依頼までの経緯

依頼者は10代の頃から精神科を受診しており、アルバイトに就くことはあったものの、体調不良を来しやすく、人間関係にも悩み、入退職を繰り返していました。
その後、現主治医の勧めにより障害年金の申請を検討することとなり、主治医の助言のもと、障害認定日(20歳到達日)に係る診断書の取得を進めることになりました。
依頼者の障害認定日は平成26年1月5日であり、障害認定日請求にあたっては、原則として障害認定日の前後3か月以内(平成25年10月6日~平成26年4月4日)を現症日とする診断書(いわゆる障害認定日指定期間診断書)の提出が必要となります。
しかし、当時は病状が重く、該当期間中に通院を中断していた時期にあたっていたため、障害認定日から7か月以上経過した平成26年8月12日を現症日とする診断書を取得されていました。
この診断書を取得された段階で、当社へご相談・ご依頼をいただきました。

■当社での対応

まず、医師の同意のもと、障害認定日の診断書に次の2点を追記していただくことを考えました。

  1. 備考欄に「障害認定日である平成26年1月時点における病態と、平成26年8月12日(診断書現症日)時点の病態については、相違はないものと推測される。」と追記してもらう
  2. 当時、通院が中断していた事情を追記してもらう

結果として、いずれについても医師の同意を得ることはできませんでした。
そのため、当社にて「障害認定日に関する申立書」と題する申立書を作成し、障害認定日指定期間診断書を取得できなかった事情や当時の状況を整理して記載したうえで、遡及請求時に提出しました。
なお、当社の取扱事例では、障害認定日から4か月以上離れた診断書の場合、認定が難しくなる傾向が見られます。本件では7か月が経過していたことから、極めて厳しい結果となる可能性が高い旨を説明し、依頼者には過度な期待は持たずに結果を待つようお伝えしました。

■結果

障害認定日において障害基礎年金2級が認められ、今後の障害基礎年金(約83万円)に加えて一時金(過去5年分)約425万円の受給が決定しました。

障害認定日から7か月以上経過した診断書に基づいて遡及請求が認められた当社の取扱事例としては、本件が最長となりました。
ただし、審査においては、事務担当者や認定医の判断による個人差が大きく、今回認められたからといって、同様のケースが今後も必ず認められるとは限らないのが実情です。
それでも、今回の決定は、今後の類似事例を検討するうえで重要な指針となるものと考えています。依頼者の同意を得たうえで、今後も可能性のある事案については、慎重に検討しながら取り組んでいきたいと考えています。

社会保険労務士・精神保健福祉士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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