業界最大級 2,000 件以上の請求実績! 精神疾患専門の障害年金申請代行センター

生活困窮者自立支援制度の概要を説明しなさい


メールで共有する
このページを印刷する
公開日:2022/01/28
  最終更新日:2022/02/01

課題:

規定文字数:500字
本文文字数:600字

労働意欲はあってもさまざまな理由によって就業できず、経済的困窮に陥り住居が確保できないなど、生活全般にわたり問題を抱える人々を支援するために、平成27年4月に開始された制度である。生活保護制度を「第1」とした場合、いわば「第2の生活困窮者セーフティネット」として、自立生活への援助体制の普及と強化が目的とされる。各地域・自治体の窓口の支援員が、各相談者に必要とされる支援内容を一緒に考え、自立を目標にした計画を作成し実践していく。具体的には、離職などにより住居を失っている場合には、就職活動を行うことを条件に一定期間、家賃相当額を支給する。また、精神的に社会参加へ不安があるなど早期就労が難しいケースでは、6か月~1年間という期間内に、一般就労に向けた基礎的適応力を会得する場を提供し、柔軟な業務体制による就労の場との適合を図る。その他、生活困窮世帯の子供に関する進学などの学習支援や、日常生活全般、仲間ができる居場所作りなど、子供・保護者双方に必要な支援を施策する。また、早期における生活の復旧を目標に、家計の根幹的な問題と状況を相談員の支援により把握し、自ら管理するためのプラン作成、関連機関との連携、必要性に対して貸付あっせんなどを行う。定住居を持てず、ネットカフェなど安定しない居住形態にある場合は、一定期間内に宿泊施設・衣服・食事を供与しつつ、退所後の自立生活のための就労支援を施行する。

参考文献

  • 厚生労働省ホームページ│ひと、くらし、みらいのために
    URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html

初回のお電話で、ギモン解決!

専門家の対応で、具体的に障害年金手続きがイメージできる!

着手金0円 / 完全成果報酬制

全国対応無料相談専用ダイヤル

0120-918-878

受付時間 平日9:00~17:00