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共同募金の概要について説明しなさい


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公開日:2022/01/28
  最終更新日:2022/02/01

課題:共同募金の概要について説明しなさい

規定文字数:500字
本文文字数:600字

共同募金とは、(※1)社会福祉法第112条により、各区域における福祉体制を推し進めることを目的とする。都道府県という地域別に配置される会を設け、毎年1度、厚生労働大臣によって定められた期間に限り、日本国内で「赤い羽根共同募金」と銘打って、1円から上限はなく、広く任意の寄付金を募る制度である。例として、地域のボーイスカウト団体などが駅前で募金箱を持ち、募金者には赤いピンのある羽が配られ、衣服に付け普及PR活動の一環とされる。集められた寄付金は、国、並びに及地方公共団体以外の、各区域内にて社会福祉事業・更生保護事業、そのほかの社会福祉に関する事業所経営者に、相応に配分する。(※2)社会福祉法第124によって、「中央共同募金会」は、各都道府県同士への連絡や、多様な調整をする連合会として位置付けられる。また、各都道府県に設置された「共同募金会」は、社会福祉法人として、各区域内における具体的な共同募金活動の実施の役目を担う。募金事業の公正性を図るために、「配分委員会」を設置し、その承認を得ることによって、年度ごとの募金目標額・配分割合を策定し、寄付金配分をおこなう規定がある。各都道府県共同募金会では、 各市町村に内部組織として「委員会」が設置され、自治会・町内会との連携により、具体的な募金活動を実施する。また、地域福祉推進における社会福祉活動団体・犯罪被害者事業団体などへの助成も、活動範囲の事案とされる。

参考文献

  • 厚生労働省│共同募金の概要PDF
    https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/sakutei-suisin/kaigi3/pdf/s7.pdf
    ※1~2:社会福祉法「地域福祉」PDF 第十章 地域福祉の推進 第三節 共同募金(第112条-第124条)
    https://www.akaihane.or.jp/assets/doc/bokin/how/1610law_h15.pdf

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