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公開日:2021/06/23
  最終更新日:2024/02/20

イガクテキチユ

医学的治癒

社会的治癒

医学的治癒とは、そのとおり医学的に治癒(完治)することです。

障害年金では傷病が完治したあとでも、再び同一の傷病が発生した場合はすべて過去の傷病と同一の傷病として扱われます

平成25年(厚)第796号 平成26年4月28日裁決を見ると

社会保険の運営上、過去の傷病が治癒したのち再び悪化した場合は、再発として過去の傷病とは別疾病とし、治癒が認められない場合は、継続として過去の傷病と同一傷病として取り扱われるが、医学的には治癒していないと認められる場合であっても、軽快と再度の悪化との間にいわゆる社会的治癒に相当する一定の期間が認められる場合には、再発として取り扱われるものとされているところ、社会的治癒として認められるのは、相当の期間にわたって、当該傷病につき医療(予防的医療を除く。)を行う必要がなくなり、その間勤務に服しているなど通常の社会生活がなされていることが必要とされる。

平成25年(厚)第796号 平成26年4月28日裁決

とあるため、医学的治癒を医師から告げられていれば、過去の傷病とは別疾病になるように読めてしまいますが、実際は、治癒が認められても認められなくても同一傷病の継続の扱いとなります
障害年金の制度上、別疾病と認められるためには、医学的治癒の状態にあっても、社会的治癒の援用を求める必要があります。

社会的治癒とは、「医学的治癒ではないものの、症状が軽快し一定期間以上、通院や服薬を必要としない状態が続いていた場合は、別疾病として扱われる」という、社会保険上の考え方です。
経済的理由などで、必要なのに通院・服薬しなかった場合は認められません。
なお、この一定期間は傷病によって様々で、精神障害の場合はおよそ5年が目安です。

精神障害には医学的治癒がないため、身体障害を例として挙げますと、
「外傷によって下顎を欠損、嚥下障害となったが、再形成手術によって医学的に治癒した状態になった。しかし、そのすぐ後に、今度は脳梗塞後遺症により、嚥下障害が発生した」
というようなケースは、別々の原因ですが、同じ嚥下障害を発生しているため、脳梗塞後遺症のあとに障害年金を受給する場合も、外傷の受傷時が初診日となります。
このケースでは、直後の発生(再発)であるため一定期間が空いておらず、社会的治癒の援用も認められない可能性があります。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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