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公開日:2020/05/05
  最終更新日:2023/10/10

初診日が国民年金だと障害基礎年金しか受給できないですか?

初診日が国民年金でも障害厚生年金が受給できることがある

国民年金加入時に精神科に通院していました。
少ししたら改善したので、通院も服薬もせずに過ごしていました。
その後、無事就職し厚生年金に加入しましたが、最近になって症状が悪化。休職し再通院しています。
初診日の時点では国民年金だったので、障害基礎年金しか受給できないでしょうか?

A.社会的治癒を主張できる可能性があります。

初診日が国民年金であっても、長期間に渡って通院・服薬なく日常生活を送れていれば、社会的治癒を援用できることがあります。

社会的治癒とはどういうもの? 知っておきたい基準について

医学的には治癒とは言えない場合でも相当期間(おおむね5年以上)通院や投薬をせずに社会生活が行われていれば、治癒したものとして取り扱うことを社会的治癒といいます。
社会的治癒は、制度としてはっきりと定義されたものではなく、厚生労働省や日本年金機構からの具体的な説明はありません。
そのため、以下のような裁決の前例からの見解となります。

社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の勤務に服している場合には、「社会的治癒」を認め、治癒と同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うことが許されるものとされており、当審査会もこれを是認している

平成26年(厚)第892号 平成27年9月30日裁決

ただ、前例から社会的治癒を証明するには、単純に通院していなかっただけでなく、客観的に見て間違いなく回復していたと考えられる状態であることを証明しなくてはならないと考えられます。
例えば、難易度の高い資格を取得した、何度か海外旅行へ行った、成績優秀で会社から表彰されたなどです。

社会的治癒(基礎→厚生)

上の図のようなケースであれば、再通院の初診日は厚生年金に加入していますので、障害厚生年金を受給することができます。

実際に、下記の事例では当社の申請代行で社会的治癒が認められました。
本来の初診日で納付要件を満たせなかったが、社会的治癒を援用し受給できた例

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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