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公開日:2022/11/28
  最終更新日:2022/11/29

社会的治癒のメリットを生かせる4つの場面

社会的治癒のメリットを生かせる4つの場面

社会的治癒を援用する4つの場面

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。

障害年金を請求する際、もっとも大切なことは初診日をはっきりさせることです。
なぜなら、初診日を基点として以下の4つが決まるからです。

  • 納付要件の確認
  • 請求する制度(基礎年金・厚生年金)の決定
  • 障害の程度を定める障害認定日(原則、初診日の1年6ヵ月後)
  • 障害厚生年金の基本額を増額したい

精神疾患の初診日は、原則として病名を問わず、メンタル不調で初めて医療機関を受診した日ですが、社会的治癒の仕組みを使えば、請求上の初診日を動かすことができる場合があります。社会的治癒の仕組みについては関連記事をご覧ください。

社会的治癒とはどういうもの? 知っておきたい基準について

当社では、ご依頼者にメリットがあれば、積極的に社会的治癒使った請求を行なっており、毎月数件対応しています。
ここでは、当社で社会的治癒を援用する4つの場面を多い順にご紹介します。

本来の初診日は国民年金だが、障害厚生年金で請求したい

初診日が国民年金 加入期間だと障害基礎年金で請求することになります。障害基礎年金と障害厚生年金では、同じ2級でも同居家族の加算等により2倍以上の金額差が生じることがあります。さらに、障害厚生年金は3級があるのに対して障害基礎年金にはありません。
手厚い年金制度である障害厚生年金の受給を目指すため、社会的治癒を援用することが最も多いパターンです。

本来の初診日の証明ができない・納付要件が満たせない

これも多いパターンです。初診と思われる医療機関に問い合わせをしたところ「カルテに『過去に他院で治療歴あり』と記載されている」と回答されるなど、ご依頼者も忘れていた前医が発覚することがあります。
前医へ確認するも「廃院やカルテの不存在で初診日を特定できない」「特定できても当時は年金保険料の未納時期だった」などで、やむを得ない状況で社会的治癒を援用することがあります。

【うつ病での障害年金】社会的治癒を援用した事例

遡及請求(認定日請求)をしたい

遡及請求認定日請求)とは、障害認定日(初診日の1年6ヵ月後)に遡って障害年金の受給権を発生させる請求方法です。最大で過去5年分の年金一時金(障害基礎年金は約400万円)を受給できるので、働くことができず生活が苦しい方にとって大きな安心に繋がります。

障害年金は遡及請求で最大5年分を遡って受給できます

遡及請求の場合、障害認定日の障害状態で審査されます。しかし、障害認定日が通院中断期間、カルテの不存在、就労中などの理由で遡及請求が困難なことがあります。
このようなとき、社会的治癒を使って新たな初診日を設定すれば、遡及請求が可能になる場合があります。

障害厚生年金の基本額を増額したい

障害厚生年金の基本額は、障害認定日までの給与・賞与額(標準報酬月額・標準賞与額)と厚生年金の加入期間で計算されます。
例えば、給与が比較的低い20代に本来の初診日があり、その後、寛解状態(社会的治癒)を経て給与・賞与額が高く、厚生年金の加入が長期になった50代で再燃したとします。この場合、50代で再燃した時期を初診日とすることにより本来の初診日(20代)に比べて障害厚生年金額を大幅に増額できることがあります。

【双極性障害での障害年金】社会的治癒で年金額が約77万円増額した事例

このように社会的治癒のメリットを生かせる場面は沢山ありますが、簡単に認められるものではなく、正しい知識とある程度の経験値が必要になります。
せっかく社会的治癒を援用できる状況でも、裏付ける証拠書類が不十分で認められないことも考えられます。ご自身で社会的治癒を使った障害年金請求を検討されている方は、専門の社労士等に相談されることをお勧めします。

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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