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公開日:2023/02/27
  最終更新日:2024/04/01

年金生活者支援給付金を辞退するケースとは

年金生活者支援給付金を辞退するケースとは

社会保険労務士精神保健福祉士の小西です。

年金生活者支援給付金とは、公的年金等の所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。
令和6年度の月額は、障害等級1級で6,638円、2級で5,310円です。

年金生活者支援給付金とはどういう制度? 詳細を解説

当社では障害年金と併せて年金生活者支援給付金を請求していますが、無事に障害年金と年金生活者支援給付金が決定した後、あえて年金生活者支援給付金の辞退を提案することがあります

~Aさんの事例~

Aさんは専業主婦で夫(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の被扶養者、第3号被保険者です。
障害年金2級が決定し、配偶者加給年金、子の加算をあわせると約176万円を受け取ることになりました。
年金生活者支援給付金の上乗せ分(年約6万円)を加えると約182万円になります。

障害年金にしては高額なので安心したのも束の間「夫の被扶養者から外れてしまうかも」との新たな悩みが生じました。
健康保険には被扶養者の認定基準が定められています。

被扶養者の認定基準(健康保険)
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

Aさんの年間収入は180万円を超えるため、このままだと被扶養者から外れ、国民健康保険、国民年金第1号被保険者)へ切り替える必要があります。
国民健康保険料の減免対象でなければ、毎月の支払いが発生します。
また、国民年金(第1号被保険者)は法定免除があるものの、老齢基礎年金の受給額への反映は2分の1になってしまいます。(第3号被保険者は減額なし)

年金生活者支援給付金受給辞退申出書
このような場合は、年金生活者支援給付金を辞退し年間収入を180万円未満に抑えることで、被扶養者のままにすることができます。
年金生活者支援給付金の辞退は、年金生活者支援給付金受給辞退申出書を提出すると、提出日の翌月分より年金生活者支援給付金は不該当となります。
なお、年金生活者支援給付金の受取りを再び希望する場合は改めて年金生活者支援給付金請求書を提出する必要があります。

年金生活者支援給付金受給辞退申出書(日本年金機構サイトでの配布がないため、スキャンしたものです)
年金生活者支援給付金請求書(日本年金機構)

代表 社会保険労務士 小西
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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