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公開日:2022/05/23
  最終更新日:2022/06/22

厚生年金の適用拡大 – パート就労の厚生年金加入 –

厚生年金の適用拡大「パート就労の厚生年金加入」

パート就労の働き方が変わる?

横浜オフィスマネージャーの黒川です。
厚生年金の適用拡大が、段階的に進んでおります。
今回は、主に令和4年4月以降の改正について解説します。

厚生年金の適用拡大のねらい

背景としては、パート就労でも被用者に替わりはないので、厚生年金加入での保障をパート労働者にも適用させようという基本的な考え方に基づくものです。 

国民年金の負担を減らす
厚生年金・共済年金といった社会保険加入者は、保険料が会社と本人の折半となっています。一方、社会保険に加入していない場合は個人で、国民年金・国民健康保険強制加入となっています。(第3号被保険者を除き、)保険料が発生する負担を減らすという趣旨が考えられます。
働き方や雇用の選択を歪めない
扶養の範囲内に収めるため、時間や日数を減らすなどしている方は多いかと思います。
このように働き方の選択の幅が狭まることで、労働者の働き方の不公平さをなくす意図があるようです。
社会保障の強化
パート就労でも厚生年金加入により将来受け取ることのできる年金が、基礎年金のみならず厚生年金の上乗せも支給されるようになります。

といったねらいが考えられます。(要は保険料を多く徴収するためのような気もしますが)

適用拡大後の厚生年金加入対象者

厚生年金は、5つの要件を全て満たした場合に加入対象者となります。
では、それらの要件が改正によりどう変わったのか、ひとつずつ解説します。

就労時間

今までは、一般的に厚生年金加入は、週に30時間以上の就労が目安でした。
今後は、雇用保険同様、週に20時間が一般的になります。

賃金

賃金の規定は、今回ではなく平成28年10月に変更されていますが、改めてご紹介します。
平成28年10月以前は金額の規定はなく、労働時間や労働日数のみで加入の対象かどうかが決まっていました。
平成28年10月の適用拡大により、今後は労働時間や労働日数が今までの規定に及ばなくても、月額換算した賃金(基本給と固定の手当)が88,000円となる場合、厚生年金加入の対象となります。
この88,000円には残業や、賞与や結婚手当などの臨時に支払われる賃金、精勤手当、通勤手当等は含みません

雇用期間

今までは、雇用期間が継続して1年以上でなければ対象ではありませんでした。
今後は、雇用期間が継続して1年以上の見込みで対象となります。

この見込みは、雇用期間が1年未満であっても、「雇用契約書に次の更新が明示されている場合」「明示されていなくても、同様の雇用契約で1年以上の更新実績がある場合」を含みます。
これにより、1年ごとに契約解除、契約を繰り返して社会保険の支払いを避けるような雇用が難しくなるわけです。

令和4年10月からはさらに、「継続して2か月を超える見込み」に変更されます。

学生かどうか

これについては、従来と同じです。
生徒・学生である場合には適用にはなりません。
ただし、定時制の高校生や大学の夜学部、休学中は除きます。
主に全日制学生のアルバイトをイメージしていただくと分かりやすいかと思います。

対象企業かどうか

事業所の規模について、現在は従業員数が常時500人を超える企業が対象です。
令和4年10月には100人を超える企業に対象が広がります。
さらに、令和6年10月からは、従業員数が50人を超える企業が対象になります。

また、個人事務所の場合、5人以上の適用業種だけであり、弁護士・税理士・社労士事務所などの法律・会計を扱う士業の事務所は非適用事業所でした。
令和4年10月からは、これらの士業も強制適用事業所となります。

障害年金への影響

障害厚生年金を受給できる人が増える

単純に考えれば、厚生年金に入っている人が増えますので、今後は障害厚生年金を受給できる人の割合が増えると見込まれます。
厚生年金拡大による障害厚生年金拡大の予想

就労しながら障害年金を受給するハードルは上がる

精神障害の場合、就労していると一気に受給が難しくなります。
社会保険に加入すると、年金記録により審査側で「就労している」という判断ができます。
一方、社会保険加入に満たない条件で働いている場合は、就労の実態は確認できません。

今回の改正で、就労していると判断できる範囲が広がるわけですから、就労しながらの障害年金受給のハードルは上がると想像できます。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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