老齢年金にも加給年金がありますが、当サイトでは障害年金の加給年金についてのみご説明します。
障害年金における加給年金の受給権は、障害厚生年金の受給権を持ち、生計を同一とする配偶者(事実婚を含む)がいる方に発生します。
障害厚生年金に加算されるため、受給している年金が障害基礎年金である場合には、配偶者がいても対象外です。
また、障害厚生年金であっても配偶者の収入が年額850万円を超える場合にも支給の対象外となります。
令和3年度の配偶者加給年金は224,700円(月額 約18,708円)です。
障害年金に関するよく似た用語に「加算」というものがありますが、こちらはまた別の仕組みで、「子の加算」のことを指します。

- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士