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公開日:2022/04/11
  最終更新日:2022/06/22

令和4年4月からの「年金手帳の廃止」について

令和4年4月 年金手帳の廃止

年金手帳は廃止になりました

タイトルにもあるとおり、令和4年4月1日から年金手帳が廃止となった件について、詳しく解説します。
令和4年4月の年金制度改正の概要については、別の記事でご案内しています。

令和4年度 年金制度改正について

そもそも年金手帳とは?

年金手帳はニュース等でもおなじみのようにオレンジ色と青の2色です。
年金のシンボルとされているこの手帳ですが、昨今では、実際にはほとんど使用されておりませんでした。
20歳になった時点で、年金番号のお知らせ用として送付されている程度です。

青とオレンジで何が違うの?

年金手帳(青・オレンジ)平成22年1月に、社会保険庁から日本年金機構に名称が変更となりましたが、その際に年金手帳の表紙が、社会保険庁の記載から日本年金機構に変わりました。
内容は全く同じです。相違点は1か所。
青色の年金手帳は、基礎年金番号の記載欄1か所です。
オレンジ色の年金手帳は、厚生年金の年金番号、国民年金番号とあり、平成9年1月1日付で、基礎年金番号が付与され、「基礎年金番号通知」が送付され手帳に張り付けたか、基礎年番号に統一と押印されています。

年金手帳はなんのためにあった?

手帳の中身には、ご自身の年金制度の遍歴や、住所変更、氏名変更など、また国民年金加入時点の種別(1号、3号、任意)の記載欄。また、どの時点で届け出が必要かなどの説明書きが記載されていました。
将来、老齢年金を受け取るための覚書の用途としての使用もされていました。

そのため、記録が漏れている場合など、手帳の内容で確認できる場合があります。
ただし、これは、昔の台帳管理で手書きの誤りがあった場合。
基礎年金番号に統一されておらず複数の番号があり、複数オレンジの手帳をお持ちの方などは、特に確認をしてみてください。

宙にういた年金記録

会社に預けてたのはなんのため?

勤め先によっては、会社に年金手帳を預けることがあり、なんでだろうと疑問に思っていた人もいるかもしれません。
会社側で、入社の際に必要とされているのは、会社側の届け出のための番号確認のためです。
なにか変更があったときなど、すぐに手続きできるようにだったり、社員の手元と会社で行ったり来たりして、紛失しないよう預かる会社がありました。

なぜ廃止になったか

かつては台帳に手書きしていた年金記録も、システム管理されるようになり、個人の記録は、毎年お誕生日に届く年金定期便で確認できますので、年金手帳はほとんど使用されておりませんでした。
また、マイナンバーとの連携が進み、年金関係の届出書は、マイナンバーでの記載も可能となりました。
記録は、ねんきんネットでも十分確認できることから、年金手帳自体の必要性はなくなってきました。

年金手帳は捨ててもいい?

これは捨てない方がいいと思います。
理由は主に2つ。

基礎年金番号は引き続き使われるから
届出書はマイナンバーでも可能となりましたが、年金に関するシステムは、まだまだ基礎年金番号を必要するシステムですので、基礎年金番号は重要な番号となっております。
新たに発行されないから
すでに年金手帳をお持ちの方には、新たに通知書が送られません。
そのため、基礎年金番号を管理するためにも、保管しておいてください。
また、年金手帳はあの目立つ色もあり、紛失しづらいと思います。

なお、年金手帳は廃止になりましたが、遺族年金、死亡一時金の手続きの際は、引き続き年金手帳を添付することになっています。
基礎年金番号通知書も可

これからは基礎年金番号をどう管理する?

基礎年金番号通知書年金手帳をお持ちの方は、前述のとおり、今まで通り保管しておいてください。
今後新たに基礎年金番号が発行される方、年金手帳を持っていたけれど紛失したという方には、今後は「基礎年金番号通知書」というものが送られるようになります。
しかし、基礎年金番号通知書は、年金手帳と違い紛失しやすいので、個人情報を守る観点からも大切に保管していただくのがいいでしょう。

障害年金への影響は?

障害年金への影響は「ほぼナシ」
廃止になったことが、障害年金へ影響するかどうかですが、こちらはほぼありません。
今回の年金手帳の廃止は、年金手帳が使われなくなったためだからです。
影響があるとすれば、「年金の記録にミスがあり、手帳側に正しい情報が記載されていたのに、破棄してしまい、納付状況を証明出来なくなる」といった特殊ケースです。
繰り返しになりますが、こういったことを避けるためにも、年金手帳は引き続き大切に保管をお願いします。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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