受給に際して不明点がある方は、恐れ入りますが年金事務所等にお問い合わせください。
もくじ
最近いただいたご質問をまとめました
横浜オフィスの黒川です。
受任の際、障害年金に関連するご質問は多くいただきます。
受給決定すると、傷病手当金や児童扶養手当など、障害年金と調整の係る制度について「返還金」が発生しますので、受任の際にご説明させていただいております。
国民年金第1号被保険者の方は、法定免除のお手続きについてもご説明しています。
今回は、最近特に何人か続いてご質問いただいた内容をご紹介します。
ご依頼者からのご質問
これらのご質問は、厚生年金2級以上で加給金が加算されて受給額が高額な方や、遡及認定されてまとまった一時金が振込された方からです。
Q1.扶養の範囲
現在、夫の扶養です。
年金受給したら扶養を抜けなければいけないでしょうか
A.年収の金額によります
扶養認定の定義は、一般的に扶養家族の年収は130万未満となっておりますが、60歳以上または障害者(障害年金を受けられる程度の障害)の場合は、180万未満まで扶養認定されます。
年金額のほかに年金生活者絵支援給付金の年間約6万が支給されたとしても、ご自身の年金額+6万で180万に達しない場合は扶養のままで問題ございません。
- ポイント
- 年収に含まれる収入とは?
〇扶養されている家族自身の給与 〇事業収入 〇地代・家賃などの財産収入
〇老齢・障害・遺族年金給付などの公的年金 〇雇用保険の失業給付も含まれます。
給与所得者の場合総収入、自営の方は経費を引いた残りとなります。
(令和7年度、社会保険事務必携より)
Q2.遡及認定と扶養
今年、遡及で180万を超える金額が振込みされました。扶養認定は大丈夫でしょうか
すべてが今年度の収入となるわけではありませんので、大丈夫です
遡りで5年分の年金が振込されても、今年の収入ではなくそれぞれの年度分の金額ですので、今年抜ける必要はございません。
セミナーでのご質問
その他、セミナー等で受けたご質問です。
Q3.法定免除から社保加入
障害年金が決定し法定免除を受けていましたが、社保加入となりました。
解除の手続きは必要ですか? この後の手続きはどうなりますか
A.個人での解除・加入の手続きは必要ありません
社会保険加入は会社で手続きしますので、そのまま厚生年金加入に切り替わりますので、特にご自身での手続きは必要ありません。
その後、退職した場合は、再度法定免除のお手続きが必要となります。
Q4.障害年金と老齢年金
障害年金を受給し、法定免除申請をして厚生年金加入の働き方をしていません。
65歳になった時には、年金はもらえませんか
A.お手続きしていれば受給可能です。
障害年金を継続受給し法定免除のお手続きをしていれば、65歳で老齢年金の受給権も発生します。
障害年金が停止となっても、老齢基礎年金が法定免除していた期間、減額とはなりますが受給可能です。
Q5.20歳前障害の収入制限のため、世帯分離をするべきですか?
20歳前障害は、年収によって支給停止と聞いています。
世帯構成(保護者の所得)によって違いはありますか?世帯分離が必要ですか?
A.世帯分離の必要はありません。
収入制限は、あくまでもご本人様の所得となりますので世帯収入は関係ございません。
参照:20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等
Q6.65歳以降の障害年金
65歳過ぎても、障害者年金は審査が入り続けるのでしょうか?65歳過ぎて打ち切られる心配はありますか?
A.永久認定でなければ審査は入ります。
基本的には永久認定でない場合は審査が入ります。
ただし、今現在、65歳以降で打ち切りになった事例は聞いておりません。
特に療育の方などは途中で永久認定になる確率は高いです。
Q7.障害年金と生活保護
障害年金の受給中、さらに生活保護を受けることはできますか?
A.併給は可能ですが、生活保護費が減額されます
障害年金を受給しながら生活保護の受給は可能です。
ただし、双方を満額受け取ることはできません。
生活保護費が年金分減額されて支給されます。
日々、ご依頼者様からの回答ですが自分自身、再確認することで勉強になります。制度も変わるますので、精進してまいりたいと思います。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィス マネージャー- 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター
