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公開日:2025/03/10
  最終更新日:2025/03/10

主治医の第三者証明

 横浜オフィスの黒川です。最近とても嬉しかった第三者証明についてお知らせいたします。
 初診日に関して、どうしても書面を入手できない時の最終手段が第三者証明です。
 「申請者の3親等以内の親族は第三者証明をすることができない」ため、友人や職場の方などに依頼することが一般的です。しかも、治療にあたっていた医療従事者以外だと2名必要ということもあり、難易度が高い手段です。

通院を証明する書類がないときの最終手段、第三者証明

 今回、初診日に関する第三者からの申立書をご記載いただいたのは、平成13年、当時主治医だった都内のOクリニックのS医師でした。
 H13年~令和6年夏ごろまで長期に渡り、依頼者が通院されていたクリニックです。
 ところが、Oクリニックは令和6年夏、突然閉院となってしまい、受診状況等証明書を記載していただくことも、カルテ開示を依頼することもできない状態となってしまいました。

 閉院となった理由もよくわからないとのことでした。
 ご依頼を受けた時点で令和6年11月頃。転居届が出されていれば郵便が1年間は転送されますので、連絡を取る方法として郵送を検討しました
 閉院したクリニック宛にいきなり個人情報の詰まった郵便を送るのは避けたかったので、郵便局員さんに仕組みを聞きながら、以下のように段階を踏みました。

ハガキでのご挨拶
 まずは転送されるかを最小限の支出で確認できるということで、ハガキにご挨拶のみと連絡先を記載し、簡易な追跡情報が残る特定記録で発送しました。
 年末は時間かかるということでしたが、年明けに転送されていることが確認できました。
 ただ、しばらく待ちましたがご連絡はありませんでした。
レターパックにて、主旨と自立支援の診断書の送付
 ご依頼者は自立支援の診断書の写しをお持ちでしたが、ここには初診日が正確に記載されておりませんでした。月までの記載はあったものの、その月は国民年金と厚生年金の制度が混在していた月であったため、どちらに加入していたかの特定が必須でした。
 この診断書の裏面のみと私の連絡先と主旨をご連絡したところ、S医師よりお電話をいただくことができました。
ちなみに、Oクリニックの記載あり部分である裏面しか送らなかったのは、医師がご覧になるか確証が持てなかったためです。そのため、ご依頼様が特定できる情報は、この時点では郵送しませんでした。
お電話での連絡
 このレターパックを送ったあと、S医師よりお電話をいただくことができました。
 S医師は入退院を繰り返しており、お電話でもお辛そうなご状況でした。そんな中で心苦しくはありますが、S医師にカルテ開示(初診日分のみ)をお願いできないか伺ったところ、カルテは「業者に頼んで廃棄してしまった」とのことでした。
 そこで、第三者証明についてご説明したところ、ご対応いただけることとなり、自立支援診断書写しの全文とご依頼者様の委任状、そしてできる限りの情報をお送りしました。
 診断書の写しには「入社後、1週間で出社できなくなってしまった」という記載もありましたので、厚生年金加入後の受診であると判断でき、無事、初診が平成13年の厚生年金加入後、Oクリニックであったといった内容の第三者証明をご記載頂くことができました。 

 ご体調の優れない中、廃業されているにも関わらず患者の為に、ご尽力くださったS医師にこの場をお借りして敬服と感謝の念をお伝えしたく思います。

横浜事務所所長 社会保険労務士 黒川
黒川
さがみ社会保険労務士法人
 横浜オフィス マネージャー
社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター

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