横浜オフィスの黒川です。
今回は年金生活者支援給付金について、注意点を2つご紹介します。
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金とは、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せされて支給されるものです。
年金生活者支援給付金制度について(厚生労働省)
基本的に遡及せず、申請した翌月分からの支給となります。
そのため、当社では障害年金請求時に年金生活者支援給付金の請求書も同時に提出いたします。
請求遅れを防ぐためです。
障害年金の場合は2級以上で該当ですので3級で決定の場合は不該当通知が届きます。
年金生活者支援給付金の注意点
以下、気を付けていただきたい2点です。
共済年金の方が年金事務所へ提出するとき
年金機構への提出であれば、請求書と一緒に受け付けてもらえます。
注意が必要なのは、共済年金の方です。
障害共済年金は、年金機構ではなくそれぞれの共済で手続きします。
共済年金を請求したと同時に年金事務所に年金生活者支援給付金請求書を提出しても、年金事務所には請求の実績がないため、返戻されます。
ただし、年金事務所で預かった際の受付印があるため、「年金生活者支援給付金」の申請日はこの受付印の日となります。
2級以上の支給が決まった場合は、この時点に遡って受給できます。
再度の提出は、基礎年金決定が確認できてから提出するようにと返戻文書に記載されております。
共済はもともと審査期間が長くなる傾向にあり、共済で2級が決定してから基礎年金が決定しないと受け付けられないため、かなり間が空きます。
返戻後の再提出を忘れないようにご注意ください。
所得の限度額を超えたことがある場合
一度、受給された方が、所得が制限額を超えて一時的に停止となっても、その翌年、所得が規定額より下がった場合は受給できます。
その際には、9月頃に勧奨通知が届きますが、気が付かれない方や出し忘れもあるようです。
横浜の街角年金センターの方にお聞きしたところ「通知はきていない」という方が多々見受けられるとのことです。
前年の所得は、一般的には6月以降確認ができます。
年金機構の所得の判定結果は、10月分(12月支払い分)からの1年となります。
一度、停止になっても、所得がさがっているようであれば、遅滞なくご提出するよう気を付けていただければと思います。
詳しくは、年金事務所でご確認ください。
- 黒川
- さがみ社会保険労務士法人
横浜オフィスマネージャー - 社会保険労務士・社会福祉士・両立支援コーディネーター
