
実際の書類には「障害給付 請求事由確認書」という名称がつけられています。
これは、「認定日請求が認められなかった場合には、事後重症請求を行います」という意思を示すものになります。
遡及請求の際に、必ず提出を求められていた書類です。
令和7年6月に障害年金請求書に同じ内容の項目が設けられたため、現在は廃止となっています。
また、このときの遡及請求を主位的請求、認定日請求を予備的請求と呼びます。
- 小西 一航
- さがみ社会保険労務士法人
代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士
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