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障害年金とは


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公開日:2020/08/14
  最終更新日:2023/08/07

社会保険労務士と障害年金 ~当社の特徴~

社会保険労務士と障害年金

社会保険労務士の役割と特徴について

障害年金について調べ始めたとき、代行を行っているのが社会保険労務士(社労士)だということを知って驚いた方も多いのではないでしょうか。
社労士といえば、企業と契約をして労働に関係する書類手続きや職場環境の管理など、労使に関連する仕事というイメージが強いですが、その名の通り社会保険関係などの業務にも携わる仕事なのです。
以下に、その役割と特徴を見て行きましょう。

業務独占の国家資格である


社会保険労務士は、国家試験に合格し、全国社会保険労務士連合会の社会保険労務士名簿に登録した人が、「社会保険労務士」を名乗ることができます。
登録には、国家試験に合格後、2年以上の実務経験か、社会保険労務士連合会が定める事務指定講習を修了することが必要です。
つまり、国家試験に合格しただけではまだ単なる「社会保険労務士試験の合格者」でしかないのです。

また、社会保険労務士は資格を持っている人しか、その仕事に携わることのできない業務独占の資格となります。
医師を例に挙げると、医師の資格を得ていなければ、「医師」と名乗ることはできませんし、薬物療法や手術などを行うことも不可能です。
このように、業務独占とは特定の資格を持つ人しか、相応の仕事ができないという意味になります。

社会保険労務士の主な仕事の3分野

社会保険労務士の仕事は、働く場所(企業勤めか個人事務所か)によって、その内容が多少異なる場合もありますが、主な仕事内容としては以下のようなものがあります。

社会保険や労働に関する手続きの代行


これは、1号業務と呼ばれるもので、社会保険労務士のみが行うことのできる仕事です。
社会保険労務士法の第2条の1において、定められていることから1号業務と呼ばれています。
労働社会保険諸法令に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類を作成する場合における当該電磁的記録を含む)を作成すること、代理人として申請書等の提出に関する手続きを代行することなどが該当します。

イメージしやすいものだと、企業内における労働者の社会保険・雇用保険の届け出や喪失手続きなどが挙げられます。
これらの業務は、社内であれば社労士ではない人が行うこともできますが、社会保険労務士に代行してもらうことで、社内業務をスリム化するメリットがあります。

障害年金の申請代行もこの1号業務に該当しますので、社会保険労務士以外の職業の人が手続きを代行することはできません。
企業内の労務手続きと同じく、当事者(ご本人やそのご家族)であれば手続きは可能ですが、非常に煩雑であることから、社労士への相談をおすすめします。

法定帳簿を作成すること


法定帳簿とは、法定三帳簿と呼ばれる労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の他に労働者が常時10人以上いる企業に義務付けられている就業規則などの書類があります。
これらの書類の作成や保管を行う業務は、社会保険労務士法第2条の2に定められていることから2号業務と呼ばれ、社会保険労務士の独占業務です。

コンサル業を行うこと


コンサル業は、社会保険労務士にとっての3号業務です。これは、企業や個人への社会保険や労務に関する指導や相談、講演活動などが含まれます。
社会保険労務士法第2条の3には事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。と規定されています。

3号業務は、社会保険労務士の独占業務ではありませんが、社会保険労務士だからこそのスキルが活かせる分野でもあると言えるでしょう。

当社の特徴


さがみ社会保険労務士法人は障害年金の申請代行を専門とした社会保険労務士法人です。
上述の1号~3号業務に当てはめると、障害年金請求書の作成・提出(1号)、障害年金に関する相談・講演(3号)が当社の業務になります。

一般的なイメージの社労士事務所の違うため、どういった特徴があるのかをご紹介します。

主に個人を対象にサポートしている

多くの社会保険労務士は、企業を対象にするケースが多いですが、当社は障害年金を専門としているため、サポートの対象は個人になります。

障害年金は個人の状態によって、用意する資料や手続きの流れなどが異なります。
そのため、画一的な支援ではなく、個別的な対応が必要となるのです。

「障害年金のことについて知りたい」「年金を受けたいけれど、どのようにしたらよいのか分からない」「1回年金の申請を却下されたけれど、再申請することはできるのか疑問」などといったご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。

主に個人が対象というのは、就労支援施設や特別支援学校、医療機関などで講演を行うことがあるためです。
当事者団体や家族会、障害者のサポートを行っている施設などからのご依頼であれば、無料で障害年金のセミナーを承っています。
詳しくは関連記事:障害年金に関するセミナーをしてほしいのですがをご覧ください。

セミナー 申し込みフォーム

精神疾患を専門にしている

障害年金を扱う社会保険労務士は多くはありませんが、中でも精神疾患に特化した障害年金の相談を受ける社会保険労務士は、とても少ないです。
精神疾患は治療期間が長いうえに、転院する方もめずらしくなく、さらに傷病名が変化することも多いため、必要な書類を集めるだけでも非常に煩雑になります。
また、障害の状態を具体的な数値で示すことが難しいため、障害年金の基準を医師に分かりやすく説明するなどのきめ細やかなサポートが必要になります。
このように1つの案件に深く関わることが大切なため、当事務所は精神障害にターゲットを絞ることで、より手厚いケアを可能にしているのです。

チーム精神疾患に精通した専門家が揃っている

精神疾患は、見た目だけでは分かりづらい病気でもあります。そのため、相談を受ける側も様々な傷病名やその特徴、心療内科・精神科の治療の仕方や特殊性などを含めて把握しておかなければなりません。それにより、多くの社会保険労務士にとっては、精神疾患を持つ方を対象とした障害年金の申請代行やアドバイスをするという行為は、大変難しいものとなるでしょう。

当社は、精神医療の現場を熟知している精神保健福祉士(精神科ソーシャルワーカー)や社会福祉士が在籍し、精神疾患について経験豊富な専門家で編成されています。代表のである小西も、約2年の学習・実習期間を経て精神保健福祉士の資格を取得しました。
このような人材がいるからこそ、障害年金の幅広い相談を受け付けることができ、お手伝いさせていただいた障害年金申請後の受給率は、98%という高い成功事例を達成することが可能となっているのです。

今後の事業展開について

今後の事業展開
私たちの業務は、障害年金の受給が決定すると、次回更新がある数年先まではご依頼者との関係性は一旦終了します。
しかし、その間も仕事や生活面での課題や困りごとがあるはずです。
当社は実務経験豊富なソーシャルワーカーが多数在籍しております。障害年金手続きだけでなく、適切な福祉サービスにも繋げるなど、障害年金受給後の社会復帰や自立に向けたシームレスな支援にも取り組んでいきたいと考えています。

社会保険労務士 小西 一航
小西 一航
さがみ社会保険労務士法人
 代表社員
社会保険労務士・精神保健福祉士

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